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職場でのパワハラを責任者に報告したところ、解雇を通告されたので、労働局に相談しました。
労働局から指導をしてもらい、解雇は撤回されましたが、配転させられ賃金が下がるなどの不利益な状況に置かれたので、M弁護士に相手方(会社)との示談交渉を依頼しました。
そして、M弁護士から内容証明の内容(事実経緯)は間違いないか、確認して欲しいとメール添付してきました。
ところが、その内容証明には、相手方の違法の根拠は記載されておらず、示談の内容も示談交渉の委任契約書に記載されていた示談の内容と異なっていました。その上、誤記、脱字、意味不明な文章と、とても弁護士が作成したとは思えない内容証明でした。
私は、M弁護士に、示談の内容が間違っていることなどを指摘しました。すると、M弁護士は、「気に入らなければ、他の弁護士に依頼して下さい、」と辞任の意思表示をしたので、解任しました。
素人が作成したような杜撰な内容証明を作成するような弁護士のことを、どのように表現すれば良いのでしょう?

A 回答 (3件)

そのまま、行動が杜撰な弁護士とか、不誠実な弁護士とか。


弁護士会の市民窓口へ相談、報告していいと思う。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/06/18 09:55

無能な弁護士ですね。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/06/18 17:12

法律には疎い者ですが、弁護士の立場としては、会社側の行為が違法か否かを自身で確認するために、まず事実関係を確認することから始めるのが通常だろうと思われます。


示談するにせよ、そこを正確に把握しておかないと責任ある判断は下せないはず。

なので、質問者さんとしては、とりあえず事実経緯が正確かどうかだけ確認すれば良いのではないでしょうか。
示された内容により示談の内容を弁護士は作成するはずですから、その段階で気に入らなければ不服を申し立てる。
こういった筋道でことを進めるのが妥当ではないかという気がします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/06/18 17:13

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