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先日行われた飲み会でお酒をのみ過ぎてしまい、帰る時に送迎して頂いた方の車のシート上に嘔吐してしまいました。

そのため、シートのクリーニング代として3万円と、お詫びとして5000円程度の菓子折りをお渡しして謝罪をしました。

その後になって相手から、車のシートを新品に交換したから、その費用20万円程を支払って欲しいと言われました。

クリーニング代が3万円以上かかってしまった場合等であれば、その分は支払いをするつもりでしたが、クリーニングではなくシートを交換する必要性も説明されないまま、交換したから支払って欲しいと急に言われて困っています。

このような場合、相手の請求に応じる必要はあるのでしょうか。

A 回答 (4件)

迷惑を掛けたのは事実です。


損害賠償請求されます。
それは仕方ないですよね。
嘔吐物は臭います。
調べれば判明しますが、
3万円でクリーニングはムリ
費用が足りません。
しかし20万円どうかな?
私なら弁護士を依頼して、
示談交渉します。
弁護士に全て任せます。
プロですから示談書まで、
きっちり仕事しますからね。
因みに菓子折は、
賠償には入りません。
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シートを新品に交換するのは当然です


ゲロ吐いてクリーニング代だけ、あり得ない
お詫びとして5000円、あり得ない

人それぞれでしょうが
ゴミだらけの、シミだらけの臭い車でも気にしない人もいます
犬の毛一本付いていても、乗らない潔癖な人もいます

私なら、「車ごと弁償しろ」と言います
ゲロの付いた車など乗ってられない、廃車ですよ、
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お住いの市区町村で相談されてはどうですか?


また、支払う場合は必ず請求書をもらって下さいね。
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貴方の自動車保険に個人賠償が入ってませんかね? 保険で賄える



クリーニング代3万円予算では簡易クリニングしか出来ませんね 

通常はイスを取り外しフロアー除菌掃除、室内の匂い対策に数万円
イスは布を交換し中のスポンジ除菌まで行うと取り外したりして1客5万~とか普通です。
なら交換したのが早はやい。 代車代の請求されたらそちらのが高いわ
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