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労働問題の示談交渉をM弁護士に委任しました。
M弁護士は,相手方に内容証明を送り,相手方から回答書が届きました。M弁護士は,これに対する反論文を送りました。
その後,相手方から何の返答もないので,M弁護士が返答を求めたところ,相手方はこちらの要望には一切応じられないと言う返答が届きました。
そして,M弁護士から「示談は決裂したので、労働審判の申立てをするしかない」と言われ、労働審判の着手金を支払いました。
ところが,申立書の内容には,法的根拠すら記載されていない杜撰な書面だったので、それを指摘したところ、申立書の着手金を変換し,辞任しました。
その後,他の弁護士に委任,示談交渉をしてくれて,こちらの要望どおりの結果となりました。
M弁護士に対して,着手金の返還請求はできるでしょうか?

A 回答 (2件)

Mは契約不履行に当たる可能性があります。

無能弁護士を訴える弁護士は日本では少ない。所属弁護士会にクレーム入れて着手金返還求めたらいかが?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/06/26 07:55

できないです。


「・・・それを指摘したところ、申立書の着手金を変換し,辞任しました。」と言うことで返してもらったのではないですか ?
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