8ヶ月前に T字の交差点 一旦停止も信号もない交差点
相手は直線 私は曲がる側の (左折しようと思っておりました)
保険屋さんに全てをお任せしておりましたが
相手側が過失割合に納得がいかず
(保険屋さんの見解は7対3)私の方が過失側です
それにお任せしておりました
なかなか、応じていただけず
待っておりましたが
本日 弁護士から裁判の通知がきました
裁判になると、
自動車保険は使えず全て自腹で
払わなくてはならなくなるのですか?
弁護士費用も支払えなどの
強い文面と、
年3割 の支払いと書いてあったのですが
何が何だか全くの素人にはわからず
恐怖でしかあしません
相手は58万の自動車の修理代
弁護士費用 5万8千円
年3割 など
とかいてありました
事故を起こしたら保険屋さんが対応してくださるとばかり思って私は主張もせず全て任せておりました
保険屋さんは弁護士を、立ててきても、
飲酒をしたり、携帯操作をしていたわけでもないので
過失割合の書き換えはなかなかないといってましたが
保険をはらっているのに
全額自腹になる事などありませんよね?
何卒教えてください
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
損保の事故担当者です
まったく間違った回答が多いのにびっくりです
そう信じての回答なのか?たぶんだろう程度での回答なのか?
困ったものです
だらだら書くとわかりにくいでしょうから箇条書きにします
*本題と関係ないけれど、特に40代の女性に回答求めてるのはなぜ?
主婦層にこの手の質問はどうかと、、、
*お礼の返事がないのはなぜ?釣りじゃないですよね
*弁護士から裁判の通知が来ることはないです
相手の弁護士が裁判所に訴訟申し立てして裁判所から通知が着ます
*任意保険入ってるのですよね
裁判で和解なり判決で決まった賠償額、相手の弁護費用もすべて保険から支払いされます
自腹なら何のための任意保険??
*その際保険会社が頼んだこちら側の弁護士費用も保険から支払いされます
*弁護士費用特約は相手に請求するための特約で今回は関係ないし使えません
*今回のように払うため(受けて立つため)の弁護士費用は特約ではなく、もともとの対人・対物保険に含まれてますので心配いりません
結論、すぐに任意保険の担当者に裁判所から通知が来たと連絡しましょう
あとは指示に従ってください
保険会社がすべてやってくれて、すべて支払ってくれます
なんで連絡してないのかが、、?
頼りなくて信用できない担当者なの?
No.4
- 回答日時:
車の修理代は判決で決定した金額が保険会社から支払われます。
弁護士費用は出ませんが、支払う義務があるかは判決次第です。
年3割の意味が分かりませんが、年3%なら人身事故の場合は
払わなければなりません。
これも保険会社から支払われます。
ですので、判決が最悪の場合でも、貴方が支払うのは
弁護士費用の5万8千円だけです。
No.3
- 回答日時:
相手が保険会社の提示する過失割合で納得しない場合、相手があなたに対して責任が100%あるという主張で裁判をするのは自由である以上、相手が裁判をしてきた場合はあなたは受けるしかありません。
しかし、交通事故には様々な判例があることから、いわゆる0:100の事故と言われるようなものでない限り両方に対する責任が問われることが普通なので保険会社が極端な例を出してない限りそれに近い過失割合で判決または合意勧告されることが一般的だと思います。もっとも、相手が裁判をしてきてる以上保険会社ではなくあなたが抗弁をする必要があるため簡易手続きでないものを自分でやるのは不可能に近いためあなたも弁護士を雇って反論することになります。裁判所は当事者が揉めてない事実や主張について勝手に判断することは認められないので、相手が無理筋でも主張したことについてあなたが反論しなければそれが正しいものとして認められてあなたへの責任が確定します。よって、相手の主張する事実関係に対する反論書面や口頭弁論手続きを進めてもらうことになります。それなりに金もかかります。
仮に0:100で敗訴したとするとどうなるかですが、あなたの責任のある過失と認定された相手への損害分については、あなたの保険契約に基づく上限に対して当然保険会社が払います。
例:例えば以下の保険約款
当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して⑶に定める損害賠償額を支払います。
ただし、当会社がこの対人賠償責任条項および基本条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(略)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
しかし、相手からの裁判費用相当額(通常勝訴物価格の1割)、あなたの事故損害、訴訟にかかる弁護士費用、などは全てあなたの持ち出しによることになります。よって通常弁護士特約などに入ってでもない限り裁判で敗訴するとなったらかなりの負担になるのです。
以上はあくまで相手が全面的に勝訴した場合ですが、通常きちんと弁護士を立てて反論すれば判例に基づいて妥当な過失割合に落ち着くので、保険屋が適当に言ってなければそこから大きくは変わらないでしょう。しかし、あなたは弁護士特約がなければ弁護士費用などがかかることになります。仮に相手が0:100と主張して、保険屋が3:7が妥当といってもそのようなトラブルを長引かせたくないなら、と2:8で手を打ってもらうように相談、というのはよくある話です(無論あなた側の保険屋が納得する場合)。
ちなみに、仮に相手が無理筋で0:100と主張してあなたがなにもしないことで過失が100%となるような場合もありえなくはない。このような場合に保険屋が一方的に損しないように、民訴法で当事者参加などの枠組を使って保険屋も主張をすることは可能です。しかし、通常弁護士を置いてる場合はそこまでやらないでしょう。そうでなくても、通常自分の損害は保険会社は保証してくれないので、全面的に負けた場合はあなたが損するので争うのが普通です。
ちなみに右直事故は曲がる方に過失が8:2が一般的な基準割合で、たとえあなたに重過失があっても相手が0になることは原則ないです。が、60万円程度だと、訴えられたら訴訟費用だけで損するので過失割合を変えてでも示談するってのもあり得るかと。ただし、60万なら少額訴訟なので自分で一応はやってやれないことはないです。
No.2
- 回答日時:
「弁護士から裁判の通知が来た」というのであれば、あなたは訴えられたわけですから、受けて立つか全て認めるかの判断をしなければなりません。
全て認めるのなら、相手の主張通りのことをすれば全て終了です。
受けて立つ場合、あなた1人で相手の弁護士と対決するのか、あなたも弁護士を頼んで弁護士同士で戦って貰うのかの選択をしなければなりません。
自分1人では戦えないのなら、弁護士を頼むことになります。
自動車保険に「弁護士特約」を付けているのなら、その特約を使えば済みます。
保険会社に伝えれば良いです。
弁護士特約を付けていない場合は、自腹で弁護士を頼むことになります。
事故対応が得意な弁護士が良いでしょうから、保険会社に紹介して貰うことですね。
弁護士費用はバカになりませんから、相手の主張を受け入れてしまった方が安いのか、弁護士を使ってでも戦った方が安いのかは,ここでは分かりません。
そのあたりのことも保険会社や弁護士と相談することです。
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