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事故現場にいない人が事情聴取に答えるのはどんな意味がありますか?

友人の父親が一人で車を運転中に、橋の欄干に突っ込む物損事故を起こしました。
病院に運ばれて治療後すぐはぼんやりしながらも意識もあり、警察の質問にも少しは答えていました。

詳しい事情聴取はまた2、3日後にということでしたが、翌日から体調が崩れ、意識もなくなって、おそらく長くはないと言われました。

これを友人が警察に知らせると、では娘さん(友人)にドラレコの映像を見てもらって事情聴取をしたいと言われたそうです。

友人は同乗どころか、実家から1時間ほどの所に住んでいるので父親のその日の行動すらわかりません。

そんな友人に事情聴取をする意味はなんでしょうか。
また、父親の事故の瞬間なんて怖くて見たくないと言うのですが、ドラレコを見るのは断ることはできるのでしょうか?
交通事故は弁護士を頼んだ方がいいと聞きますが、単独で対物でも弁護士をお願いした方がいいのでしょうか?

A 回答 (6件)

弁護士に代わりにみてもらう可能性もなくはないかなとは思います



警察だけが見て、映像と違うことを書かれたとかあとから言われないための
本人、が無理だから本人サイドの近しい人間の立ち会いのもと
間違いないか確認する意味があると思います

もちろんそのなかで普段の人となりや運転を知ってる人ならではのことも
聞かれる可能性もありますが…
普段と違うようすとか明らかにおかしければ
何らかの体調の急変とかの可能性も出てくるかも知れませんし
事故か自殺か微妙な自損事故とかなら
最後に接したときのようすなども聞かれる可能性もあります
警察としては単独の自損事故は自殺の可能性なども否定しきれませんから。

事実確認のため、なら弁護士に変わってもらえますが
御父さんについての話であればご家族でないと難しい面もあると思います

あなたではなくご友人の話ですから
あなたに言っても仕方ないですが
疑問や要望はどんどん伝えると良いかと思います

なぜ現場にいなかったのに聴取を受けるのか
ドラレコをみるのが辛いから代理ではいけないか、など。
もちろんそれでもやらないといけないかもしれませんが
理由がわかってるのとわからないのとでは
受け止め方も違ってくるでしょう
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この回答へのお礼

希望や質問があれば、ダメ元でも言ってみる方が良さそうですね。
なぜ友人が呼ばれるのかも(自殺云々は除いて)伝えます。
ご回答ありがとうございました

お礼日時:2023/03/28 23:17

No3です。


もしかしたら供述調書を作成するためかもしれません。

私は20歳の時に交通事故にあったのですが、その時、入院している私の部屋に警察官が来て、何か紙を読み上げ、「それじゃあ、ここに拇印を押して。」と言われ、押しました。

その時「私が飛び出したのがいけなかったと思います。」と、事実と違うことを読み上げられたのでおかしいと思っていました。

数十年経ってわかったとこですが、加害者が嘘の供述をしたのだと思います。

父上は事故に遭ってどうやって110番したのか、目撃者がしたのか、ぶつかったのは動物をよけようとしたのか、状況によって違います。

それを警察だけで確認して供述調書を作成することは違法なので娘さんに事情聴取を求めたのだと思いますが、娘さんが嫌なら男性の親戚でも構わないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
悔しい思いをされましたね。

お礼日時:2023/03/31 09:34

そんな友人に事情聴取をする意味はなんでしょうか。


 ↑
推測ですが、ドラレコに映っている人物が
本当に父親なのか、
父親の普段の酒癖などを知りたいのだと
思われます。



また、父親の事故の瞬間なんて怖くて見たくないと言うのですが、
ドラレコを見るのは断ることはできるのでしょうか?
 ↑
出来ますヨ。
どうしても必要だ、ということになれば
警察は裁判所の令状を取ることに
なりますが。
そうなると、断れません。



交通事故は弁護士を頼んだ方がいいと聞きますが、単独で対物
でも弁護士をお願いした方がいいのでしょうか?
 ↑
ケースバイケースですが、民事の損害賠償
問題がありますので、相談だけは
した方が良いと思います。

相談のうえ、弁護士にお願いするかを決めれば
良いでしょう。
相談だけなら30分5千円ぐらいだし、
弁護士会を通せば初回の相談は無料になります。
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この回答へのお礼

見ないことをお願いできると聞き、友人も安心しています。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/03/29 12:26

No3です。


>一度保険屋さんに連絡するように伝えます。

すでに保険会社には連絡していると思います。
なぜなら、交通事故の治療費は病気ではないので健康保険は適用されませんから全額自費診療になるために病院側から伝えられるはずです。

ほかに弁護士が対応するケースと言えば、自治体が加害者に処罰(刑事罰)を求めた場合に示談交渉をすることだと思いますが、ここまで重症の加害者を器物損壊罪の容疑者にするか疑問です。橋が直ればいいわけですから。

その場合は刑事裁判になりますから弁護士が必要ですが、大抵は国選弁護人が付くと思いますので、費用は公費で支払われます。
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この回答へのお礼

重ねてありがとうございます。
おっしゃる通り、保険会社とのやりとりは終わり、保険金はすでにおりたそうです。

お礼日時:2023/03/29 12:15

物損事故の場合、弁護士は警察と交渉しません。


事故の時に被害者がいなかったら、弁護士がやることは民事で保険会社にけが人(父上)の損害賠償請求をする時です。(死亡した場合金額がかなりちがうので)

物騒事故の場合は明らかに橋の所有者(自治体等)から、加害者に請求がありますが、保険で支払われます。

事情聴取を何のためにするのか警察に聞いて、映像を見たくないなら見たくないと言えばいいだけです。
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この回答へのお礼

弁護士さんは事故後に発生すること全般てはなく、保険の支払いが業務範囲なんですね。
橋の損傷程度はわかりませんが、自治体とのやりとりは必要でしょうから、一度保険屋さんに連絡するように伝えます。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/03/28 23:28

こんばんは



ご加入の自動車保険の担当者に相談するのがいいです。

警察に聞かれたら「知らない。」で良いと思います。ドラレコは見ないといえば良いと思います。

弁護士費用保険が保険に付いているか保険屋さんに聞きましょう。普通は相手と揉めた時に頼みます。

保険に入っていれば、ほとんど全部保険屋さんがやってくれます。
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この回答へのお礼

自分がほとんど運転しないので、自動車保険のことを忘れておりました!
担当者に連絡するように伝えます。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/03/28 23:21

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