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政令は、内閣が制定する命令。施行令は、法律の執行に必要な細則や規定を主な内容とする政令。ということなのですが、政令には施行令以外になにがあるのでしょう?

A 回答 (2件)

 政令には、大きく2つの種類があります。


 一つは、法律の規定を実施するための「執行命令」(憲法73条6号)。
 そしてもう一つは、法律の委任に基づいて制定される「委任命令」(憲法73条6号。内閣法11条参照)です。

 「執行命令」の例としては、「自動車損害賠償保障法施行令」などがあります。

 「委任命令」の例としては、
 ○ 「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令」
 ○ 「商法、有限会社法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律
  の関係規定に基づく電磁的方法による情報の提供等に関する承諾の手続等を
  定める政令」
などがあります。
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法理を定める時に全てを条文に入れるのが不適当なものは


別途政令で定めるとして政令で詳細を決めるものがあります。

具体的には、河川法4条第1項
>>この法律において「一級河川」とは、国土保全上又は国民経済上特に重要
>>な水系で政令で指定したものに係る河川(公共の水流及び水面をいう。
>>以下同じ。)で建設大臣が指定したものをいう。

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第2条

などしか見つかりませんでしたが、外国為替管理法とかメジャーなものにも
あったと思います。

検索にヒットするの施行令の一部改正が殆どでしかけれど・・・・
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