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貯水槽清掃後に水質検査を実施すると思いますが
なぜ11項目の水質検査をしなければいけないのか法令的根拠を教えて下さい!
上司からその質問を受けて解答に困ってます!

うちの貯水槽は市水です

A 回答 (2件)

続き



第8 規則第30条第8号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準は、同号に規定する方法が次のいずれにも該当することとする。

五 貯水槽等飲料水に関する設備の維持管理を、次に定めるところにより行うことができること。
1 貯水槽の内面の損傷、劣化等の状況を定期に点検し、必要に応じ、被覆その他の補修等を行うこと。
2 塗料又は充てん剤により被覆等の補修を行う場合は、塗料又は充てん剤を十分乾燥させた後、水洗い及び消毒を行うこととし、貯水槽の水張り終了後、第五の四と同様の措置を講ずること。
3 貯水槽の水漏れ並びに外壁の損傷、さび及び腐食の有無並びにマンホールの密閉状態を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
4 水抜管及びオーバーフロー管の排水口空間並びにオーバーフロー管及び通気管に取り付けられた防虫網を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
5 ボールタップ、フロートスイッチ又は電極式制御装置、満減水警報装置、フート弁及び塩素滅菌器の機能等を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
6 給水ポンプの揚水量及び作動状況を定期に点検すること。
7 貯湯槽について、循環ポンプによる貯湯槽内の水の撹拌かくはん及び貯湯槽底部の滞留水の排出を定期に行い、貯湯槽内の水の温度を均一に維持すること。
8 給水系統の配管の損傷、さび、腐食及び水漏れの有無を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
9 衛生器具の吐水口空間の保持状況を確認することにより、逆サイホン作用による汚水等の逆流又は吸入のおそれの有無を定期に点検し、必要に応じ、適切な措置を講ずること。

水道法
(水質基準)
第四条 水道により供給される水は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。
一 病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこと。
二 シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと。
三 銅、鉄、弗ふつ素、フェノールその他の物質をその許容量をこえて含まないこと。
四 異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。
五 異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。
六 外観は、ほとんど無色透明であること。
2 前項各号の基準に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。


水質基準に関する省令
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四条第二項の規定に基づき、水質基準に関する省令を次のように定める。
水質基準に関する省令
水道により供給される水は、次の表の上欄に掲げる事項につき厚生労働大臣が定める方法によって行う検査において、同表の下欄に掲げる基準に適合するものでなければならない。

多いので、こちらを参照
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …


<<水道法の水質基準にあるように、1項1号から6号の要件を備えるものでないと、水道水をして認められないとなる。>>

貯水槽等飲料水に関する設備の維持管理は、”清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準” 第8 について行うこととなる。

水質検査の実施根拠はこちら

第五 規則第28条第6号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準は、同号に規定する方法が次のいずれにも該当することとする。
一 (省略)
二 貯水槽(貯湯槽を含む。以下同じ。)内の沈でん物質及び浮遊物質並びに壁面等に付着した物質を洗浄等により除去し、洗浄を行った場合は、用いた水を完全に排除するとともに、貯水槽周辺の清掃を行うこと。
三 貯水槽の清掃終了後、塩素剤を用いて二回以上貯水槽内の消毒を行い、消毒終了後は、消毒に用いた塩素剤を完全に排除するとともに、貯水槽内に立ち入らないこと。
四 貯水槽の水張り終了後、給水栓及び貯水槽内における水について、次の表の上欄に掲げる事項について検査を行い、当該各号の下欄に掲げる基準を満たしていることを確認すること。基準を満たしていない場合は、その原因を調査し、必要な措置を講ずること。

… 前のところを参照。

水質検査項目は、必須11項目+省略可能な5項目に分かれている。

必須11項目だが、水道水としての要件が満たされるかの確認。単純に考えれば、人に取っての有害物ではないかの確認。


以下、検査項目、水質基準に関する省令の項番号 水質基準、検査項目としての意味、


一般細菌
水質基準に関する省令-1
1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。

緩速砂ろ過により細菌聚落数(現在の一般細菌に相当)が 100個/ml 以下に制御(ろ過除去)された水道水を介してコレラやチフスが発生していないことを根拠
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/02/s0203-3a.html

大腸菌
水質基準に関する省令-2
検出されないこと。

水系感染の主な原因菌が人を含む温血動物の糞便を由来とすることから、水道の微生物学的安全性確保に向けては糞便汚染を検知することがきわめて重要と考えられる。すなわち、水道水の品質保証という観点から糞便汚染の検知には高い精度が求められる。大腸菌は糞便汚染の指標として適当と判断される。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/02/s0203-3a.html

亜硝酸態窒素
水質基準に関する省令-9
0.04mg/l以下であること。

亜硝酸態窒素については、平成10 年の専門委員会の評価では、近年の知見から極めて低い 濃度でも影響があることがわかってきたことから、硝酸態窒素との合計量とは別に単独で評 価値を定めることが適当とされた。平成15 年度の水質基準の見直しにおいては、水道水での 検出状況等の結果から、水質基準とするかどうかの検討が必要であるとされたが、WHO 飲料水 水質ガイドラインの亜硝酸塩に係るガイドライン値がヒトへの影響及びヒトの感受性についての不確実性があるために暫定値とされていることを踏まえ、亜硝酸対窒素の評価値は暫定 値とされた。
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=146434&name=2r …


硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
水質基準に関する省令-11
10mg/l以下であること。

硝酸態窒素については、平成4 年の専門委員会評価では、3 ヶ月以下の乳児でMetHb 症を生 じない量が硝酸塩として 50mg/L(硝酸性窒素としては 10mg/L)であることを示した Walton (1951)による疫学調査に基づく幼児の MetHb 血症の防止の観点と、亜硝酸性窒素が極めて 低い濃度であり、硝酸性窒素と同時に測定することが可能である観点から、硝酸性窒素と亜 硝酸性窒素の合計量について10 ㎎/L とされ、平成15 年度の水質基準の見直しにおいても、 幼児にMetHb 血症を発症させることのない濃度と考えられる 10mg/L であることが適当とされ た。
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=146434&name=2r …


塩化物イオン
水質基準に関する省令-38
200mg/l以下であること。

塩素イオンは下水系、生 活系および産業系などの各排水や、屎尿処理水などの混入によっても増加する。し たがって、塩素イオンは水質汚濁の指標の一つ
http://www.jwwa.or.jp/mizu/pdf/2002-kaisetsu.pdf(下記の参考文献は、これ)

有機物(全有機炭素(TOC)の量)
水質基準に関する省令-46
3mg/l以下であること。

水中に存在する有機物などの被酸化性物質によって消費される過マンガン酸カリ ウムの量のこと。土壌に由来するフミン質を多く含 む水や下水または工場排水などが混入した河川水は,過マンガン酸カリウム消費 量が大きくなる。

pH値
水質基準に関する省令-47
5.8以上8.6以下であること。

快適な水質項目としての目標値は7.5程度


水質基準に関する省令-48
異常でないこと。

水の味は、水に溶存する物質の種類・濃度によって感じ方が異なる。味の原因に は、下水、工場排水等による汚染、生物や細菌類の繁殖、また、海岸地帯では海 水の影響をうけ塩味を感じることもある。 異常な味は不快感を与えるので飲用には適さない。

臭気
水質基準に関する省令-49
異常でないこと。

水の臭気は水に溶解している種々の物質が原因となっています。水道において 問題となる臭気物質は、藻類や放線菌等の生物に起因するかび臭物質、フェノー ルなどの有機化合物が主です。異常な臭気は不快感を与えるので飲用には適しま せん。


色度
水質基準に関する省令-50
5度以下であること。

水道水においては配管等からの鉄の溶出などによって 色度が高くなることがある

濁度
水質基準に関する省令-51
2度以下であること。

。水道において、原水濁度は浄水処理に大 きな影響を与え,浄水管理上の指標となる。また、給水栓中の濁りは、給・配水施 設や管の異常を示すものとして重要である。


法的根拠などなど、余分情報も追加したので、参考にしてください。
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この回答へのお礼

こんなに細かく教えて頂きありがとうございます!
(´;ω;`)

お礼日時:2018/02/04 09:34

…普通は、関係条文を全て、Wordなどに複写。


それを見て考えるのがいいかと思う。
他人に聞いてしまうと、後日、その回答方法が分からないから。

最初に関連法規・条文を全て厚生労働省のホームページから複写する。
(法令等データベースサービス http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/html/hourei/c …

関連法規・条文


建築物における衛生的環境の確保に関する法律

(建築物環境衛生管理基準)
第4条 特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものは、政令で定める基準(以下「建築物環境衛生管理基準」という。)に従つて当該特定建築物の維持管理をしなければならない。
2 建築物環境衛生管理基準は、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定めるものとする。
3 特定建築物以外の建築物で多数の者が使用し、又は利用するものの所有者、占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有するものは、建築物環境衛生管理基準に従って当該建築物の維持管理をするように努めなければならない。

該当するのは、第4条第1項 「建築物環境衛生管理基準」 第2項に 給水 とある。


建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令
内閣は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条第1項、第4条第1項、第7条第5項、第8条第4項及び第9条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。

(建築物環境衛生管理基準)
第2条 法第4条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
二 給水及び排水の管理は、次に掲げるところによること。
イ 給水に関する設備(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項に規定する給水装置を除く。ロにおいて同じ。)を設けて人の飲用その他の厚生労働省令で定める目的のために水を供給する場合は、厚生労働省令で定めるところにより、同法第四条の規定による水質基準に適合する水を供給すること。
ロ 給水に関する設備を設けてイに規定する目的以外の目的のために水を供給する場合は、厚生労働省令で定めるところにより、人の健康に係る被害が生ずることを防止するための措置を講ずること。
ハ 排水に関する設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏出等が生じないように、当該設備の補修及び掃除を行うこと。

(飲料水に関する衛生上必要な措置等)
第4条 令第2条第2号イに規定する水の供給は、次の各号の定めるところによる。
一 給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を百万分の〇・一(結合残留塩素の場合は、百万分の〇・四)以上に保持するようにすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率は、百万分の〇・二(結合残留塩素の場合は、百万分の一・五)以上とすること。
二 貯水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するため必要な措置
三 水道法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道又は同条第六項に規定する専用水道から供給を受ける水のみを水源として前条に規定する目的のための水(以下「飲料水」という。)を供給する場合は、当該飲料水の水質検査を次に掲げるところにより行うこと。
イ 水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号。以下「水質基準省令」という。)の表中1の項、2の項、6の項、9の項、11の項、32の項、34の項、35の項、38の項、40の項及び46の項から51の項までの項の上欄に掲げる事項について、6月以内ごとに一回、定期に、行うこと。
ロ 水質基準省令の表中10の項、21の項から31の項までの項の上欄に掲げる事項について、毎年、測定期間中に一回、行うこと。
四 地下水その他の前号に掲げる水以外の水を水源の全部又は一部として飲料水を供給する場合は、当該飲料水の水質検査を次に掲げるところにより行うこと。
イ 給水を開始する前に、水質基準省令の表の上欄に掲げるすべての事項について行うこと。
ロ 水質基準省令の表中1の項、2の項、6の項、9の項、11の項、32の項、34の項、35の項、38の項、40の項及び46の項から51の項までの項の上欄に掲げる事項について、6月以内ごとに一回、定期に、行うこと。
ハ 水質基準省令の表中10の項、21の項から31の項までの項の上欄に掲げる事項について、毎年、測定期間中に一回、行うこと。
ニ 水質基準省令の表中14の項、16の項から20の項までの項及び45の項の上欄に掲げる事項について、3年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
五 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
六 第4号に掲げる場合においては、特定建築物の周辺の井戸等における水質の変化その他の事情から判断して、当該飲料水について水質基準省令の表の上欄に掲げる事項が同表の下欄に掲げる基準に適合しないおそれがあるときは、同表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
七 遊離残留塩素の検査及び貯水槽の清掃を、それぞれ7日以内、一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
八 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させること。
2 令第2条第2号イの規定により給水に関する設備を設けて飲料水を供給する場合は、同号イに定める基準に適合する水を供給するため、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、これらの設備の維持管理に努めなければならない。


清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準

第4 規則第27条第4号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準は、同号に規定する方法が次のいずれにも該当することとする。
一 水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項について水質検査を行う場合は、同令に規定する厚生労働大臣が定める方法により行うこと。
二 水質検査は試料の採取後速やかに行うこととし、試料を保存する場合は、試料の水質が変化しないよう冷暗所に保存すること。
三 水質検査の結果を5年間保存すること。
四 水質検査に用いる試薬及び標準物質は、施錠できる保管庫等に保管すること。
五 水質検査に用いる機械器具その他の設備について、定期に点検し、必要に応じ、整備又は修理を行うこと。また、使用する機械器具その他の設備の点検等の記録を、機械器具その他の設備ごとに整理して保管すること。
六 水質検査及び水質検査に用いる機械器具その他の設備の維持管理は、原則として自ら実施すること。これらの業務を他の者に委託する場合は、あらかじめ、受託者の氏名等を建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けること等により、受託者の業務の方法が一、二、四及び五に掲げる要件を満たしていることを常時把握することとし、委託する場合にあっても、検査結果の保存は自ら実施すること。
七 建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの水質検査及び水質検査に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと。
第五 規則第28条第6号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準は、同号に規定する方法が次のいずれにも該当することとする。
一 受水槽の清掃を行った後、高置水槽、圧力水槽等の清掃を行うこと。
二 貯水槽(貯湯槽を含む。以下同じ。)内の沈でん物質及び浮遊物質並びに壁面等に付着した物質を洗浄等により除去し、洗浄を行った場合は、用いた水を完全に排除するとともに、貯水槽周辺の清掃を行うこと。
三 貯水槽の清掃終了後、塩素剤を用いて二回以上貯水槽内の消毒を行い、消毒終了後は、消毒に用いた塩素剤を完全に排除するとともに、貯水槽内に立ち入らないこと。
四 貯水槽の水張り終了後、給水栓及び貯水槽内における水について、次の表の上欄に掲げる事項について検査を行い、当該各号の下欄に掲げる基準を満たしていることを確認すること。基準を満たしていない場合は、その原因を調査し、必要な措置を講ずること。

(表は、割愛)

五 貯水槽の清掃作業に用いる機械器具その他の設備について、定期に点検し、必要に応じ、整備又は修理を行うこと。
六 貯水槽の清掃作業及び貯水槽の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理は、原則として自ら実施すること。これらの業務を他の者に委託する場合は、あらかじめ、受託者の氏名等を建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けること等により、受託者の業務の方法が一から五までに掲げる要件を満たしていることを常時把握すること。
七 建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの貯水槽の清掃作業及び貯水槽の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと。

次に続く
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