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9月に市長選挙があります。人口8万人です。立候補者がいなかった場合は副市長(助役)が代行とかするのでしょうか。
教えて下さい、お願い致します。

A 回答 (3件)

通常、市長が何らかの理由でいなくなったときは、地方自治法152条の規定に従い、


(1) 副市長
(2) 副市長がいないときは役所職員のうち市長が指定していた人
(3) それもいないときは役所職員から規則にその市の定めた規則にしたがって指名される人
の順序で市長の職務を代行します。

もし選挙にて立候補者がいない場合は、
「当選人なし」の扱いで再選挙を実施します(公職選挙法109条)。

法律上はこれ以上の規定はありません。

まぁ再選挙となれば市の沽券にも関わることなので、
なんとしても役所などから候補者を立てるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答を下さいまして、有難うございました。
助かりました。又、宜しくお願い致します。

お礼日時:2007/07/05 22:27

立候補者なし、なんて、ラッキーなこと、どこぞの政党が黙っていません。

きっちり候補者を立てて後ろ盾して不戦勝でも勝ち取りたいでしょう。結構よくあることみたいですよ。
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この回答へのお礼

ご回答下さって有難うございました。
又、宜しくお願い致します。

お礼日時:2007/07/05 22:28

市長死亡などでの急な選挙なら副市長や助役の代行もありえますが、


市長の辞職とか任期満了とか出の再選挙の場合、市長が辞めたら副市長も助役も連帯で辞めるはず(市長が直接任命しているため)。
なので再選挙で新しい市長が決まるまでは総務課あたりが「やれる範囲内」で代行をする羽目になるのでは?

まぁまずないと思われるケース(やりたがる人多いので)のでそのあたりまで細かいこと公職選挙法も規定していないようです。
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この回答へのお礼

ご回答くださいまして、有難うございました。
又、宜しくお願いいたします。

お礼日時:2007/07/05 22:24

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