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いくら探してもわからないものでお尋ねします。

競泳用プールについては、法律で規格が定められているようですが、
学校プール、一般の市民プール等については法律で定められているのでしょうか?

A 回答 (1件)

 学校(学校教育法第1条に規定するもの)用プールは学校保健法により規定されていますが、その他の一般用プール等は厚生労働省により「遊泳用プールの衛生基準」が定められているのみ(法的拘束力なし)です。

ただし、各自治体により同基準に準拠した条例が規定されている場合があります。
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この回答へのお礼

詳しく答えていただいてありがとうございます。
やはりちゃんと決まりがないプールもあるんですね・・・。

お礼日時:2007/12/14 03:37

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