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PL法で規定されている部品保存期間を教えてください。

確か、この部品はユーザーのために最低10(?)年間は保存しなければならない、といった項目があったような気がしているのですが、、、

すいませんがよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 製造物責任法には、


(免責事由)
 第4条
前条の場合において、製造業者等は、次の各号に掲げる事項を証明したときは、同条に規定する賠償の責めに任じない。

1.当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと。

2.当該製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合において、その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと。

(期間の制限)
 第5条
第3条に規定する損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から3年間行わないときは、時効によって消滅する。その製造業者等が当該製造物を引き渡した時から10年を経過したときも、同様とする。

2 前項後段の期間は、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害又は一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、その損害が生じた時から起算する。


 となっていますので、製造物責任法では部品保存期間は規定されていません。しかし、第5条の期間の制限では引き渡したときから10年間は、製造物の責任を問われることになっていて、第4条では免責条項で欠陥があることを認識することができなかったことを証明した場合には、免責となる事になっていることを考慮した場合には、10年間は保存をしておいたほうが現物での免責対抗要件となると思います。
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製品によって部品の保有機関が違います。



電気冷蔵庫 9年・エアコン 9年・白黒テレビ 8年・カラーテレビ 8年。ステレオ 8年等となっています。

詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.joshin.co.jp/j_service/qanda/zenpan04 …
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