私は総務的な仕事をしており、この度とある委員会の規則を
改正することになりました。
任期に関する改正で、本文は基本的に改正する必要はありません。
現在の委員に関してだけ任期を短くしたり、長くしたりして
各委員の就任時期を揃えることが目的です。
どうしたものかと悩んでいると、附則で現在の委員の任期だけ
変えたら?と職場の人にいわれました。
本文は改正しなくて附則だけ付け加えるなんてことがあり得るもの
なのでしょうか?
色々不勉強で申し訳ありません。
どなたか詳しい方にお教えいただければ大変ありがたいです。
うまく説明ができていないかもしれませんが、よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
>本文は改正しなくて附則だけ付け加えるなんてことがあり得るもの
なのでしょうか?
変更は可能ですが、変更のためには総会等で変更議案を提案し、規約の変更手続に基いて半数以上や2/3以上の賛同を得る必要があります。
ありがとうございます。11月の会議で議題を提案して委員の賛同をもらうことになっています。
ちょっと変更するだけでも手続きは色々面倒ですね。すらすら出来る方はえらいと思います。
ご意見本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>本文は改正しなくて附則だけ付け加えるなんてことがあり得るもの
なのでしょうか?
委員会規則というのがどのような性格(法律に基づくものなのか、単なる私的な団体の内部的なものなのか。)のものか分かりませんが、立法技術論の観点(大げさな表現ですが。)から回答します。
現在の委員会規則を改正して、現在の委員のみに適用がある附則を新たに設けるというのは、一つの方法として考えられます。個人的な意見としては(個人的な好みとしては)、規則を改正するのではなく、新たな規則を制定したほうがスマートなような気がします。
法学の基礎知識の一つとして「特別法は一般法を破る。」という原則があります。例えば捜査や公判に関する手続を定めた一般法は刑事訴訟法ですが、少年が犯罪を起こした場合は、一般法である刑事訴訟法に優先して少年法という特別法が適用されます。(もっとも、少年法は、刑事訴訟法の適用を全面的に排除しているわけではありません。)
それと同じように現在の委員会規則に優先する規則を定めればよいのです。(下記はおおざっぱな例ですが、参考にしてみて下さい。)
何何委員会の委員の任期の特例に関する規則
第1条 本規則施行時に何何委員会に在任している委員の任期は、何何委員会規則第何条(委員の任期)の規定にかかわらず、何年何月何日までとする。
附則
第1条 本規則は何年何月何日より施行する。
こういう方法もあるのですね。現委員の任期が過ぎれば特例の規則は廃止するのでしょうか。
次回以降の参考にします。きっと使うことがあると思います。
自分だけで考えているともやもやしてすっきりしないことも、こうして色々ご意見を聞かせて
頂けると頭の中が少しずつクリアになって、本当に助かります。ありがとうございました。
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