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分譲マンション・管理組合の副理事長です。

この度、任期終了にあたり、来期役員に引き継ぎが有ります。

そこで、教えて頂きたく質問させて頂きました。

役員の選任者の中で、夫である区分所有者の妻が出席する事が多々あります。

過去は分かりませんが、我がマンションは、今まで区分所有者以外の家族が出席しても、特に【委任状】の提出は有りませんでした。

来期役員の中で、区分所有者の変わりに家族が出席する役員が半数です。

区分所有者以外の家族が役員になる場合、【委任状】を記載し提出するべきとのご意見が有りました。

正しいご意見と思いますので、
今期、終了までキチンとそのようにしたいと思います。



我がマンションの集会室のキャビネットに【委任状】の原本が有るとお聞きしましたが、キャビネットのファイルの中を探しても見当たりません。

そこでお聞き致します。

管理組合の委任状とは、ネットで雛型を印刷する事でも大丈夫でしょうか?

A 回答 (3件)

追記)理事の欠席に伴う妻等の代理出席は→(理事によるこれ迄の管理組合の議論・経緯を知らない)家族等が理事会へ出席しても→議案への経緯を知らないままで→代理して意見陳述は有益・効用効果もなく→本来の理事自身の記載した,他の理事への委任状となります‼️


▼このような代理の組合員を→一時的に理事会出席は、避けるべきですし→欠席理事自身による→他理事への理事会出席理事への委任状ならば理事会議案への内定決議の条件を満たしている事となりますね‼️
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この回答へのお礼

ご回答頂き有り難うございます。

今までも、区分所有者でなくても、代理人(※妻・子)が同居可能であれば、委任状の提出はなかったようです。

本日、来期集まりの役員会議があったのですが 、その事を一応お伝え致しました。

お礼日時:2023/04/26 00:38

【委任状】


▼規約で)区分所有者のみが→理事の資格者と,規定されているならば→一般的な委任状記載様式の作成は、誰が作成しても良いが→
⬛①委任者の署名押印 ②受任者のそれは→必ず本人による【署名+押印】が必要
【規約の改訂】
▼私どもの規約は、(国交省の標準規約と同様に) 【理事の資格者は】
①区分所有者 ②その配偶者 ③同居する第1親等者と→3人が理事の資格者と規定されております‼️
⬛どこでも)区分所有者に(理事輪番で)回って来ると→半数程の組合員(所有者)の理事候補者は→その妻が,夫(理事)の代行者として,理事会へ出席されているのが実態です。
★管理規約からしても(①組合員 ②妻③20才超えた同居1親等者)の三者が,区分所有者に代替して,理事に就任可能なわけで→組合員の夫からの委任状を→総会時や理事会へ、当該委任状の提出は→不要ですよ‼️
⬛貴方の管理組合の規約が【区分所有者(組合員のみ)】と規定されているのなら→委任者は必要なものの→あまりにも貴方の管理組合の規約が,【理事の資格者規定内容】が,実態と解離されている為→その規定自体の改善化・改訂の認識を→過去から現・理事会で→なぜ改善化を議論して→理事資格者の範囲を→今だに、従前のままに→放置されているのか?
▼(委任状の提出のみに,議論されている理事会の実態)が私には、理解困難ですね‼️
⬛私どものマンション管理組合では)10年前に、既に理事の資格者は(①組合員②その配偶者③その親等者)3人と改訂されており→これ迄に何ら問題が発生しておりませんね‼️
理事資格者の上記①②③同士の意見が合わないのならば→優先順位の区分所有者が自ら理事に就任されれば良く(それが困難ならば)→その同居世帯内での話合いに任せれば良いのであります。
▼次第に)管理組合員が高齢化となり役員なり手不足の時代になり→(今だに)区分所有者だけが理事資格者で→『その世帯員(妻等)が委任状なければ→理事にはなれない』との旧来の規約を改善しない理由が→私どもの管理組合では→理解しがたい,と思っております。
▼組合員及びその妻に)委任状の提出指導させる紋切り型の認識する理事理事会ではなく→せめてその妻等には負担を掛けないで→▼(委任状なくとも)★規約改善の議論を→理事会自身の方が,先に改善されて→全ての組合員の(理事候補者)の手間を回避する規約改善の議論を→なぜ現理事会で皆無なのか?理事長の私どもには→理解できませんね‼️
▼(規約を改善しないまま)型通りの対応よりも→全ての組合員(理事候補者)の手間を改善しないのは→とても不思議❗
▼なぜ同一世帯員の妻等にも→理事に就任可能なルールづくり(規約改善化)の着手の議論が→理事会で意見が出ないのでしょうか❓
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「区分所有者以外の家族が役員になる場合」とありますが、管理規約では、役員は区分所有者以外はなれないと思いますが。



また、区分所有者が役員になったとして、役員以外が理事会に出席して、役員としての職務を全うするとした場合、これも何らかの形で認める旨の決議が必要です。

原則は、役員である区分所有者本人が出席ですが、その家族も区分所有者と同一と見なして良いかどうかです。

例えば、ある議題に関して理事会としての決議をしなければならない場合、最終的には過半数で決することになりますが、その時、区分所有者と家族で考えが違えば、結果が異なる場合も出てきます。

このあたりがうやむやになっていると、揉める原因となります。

役員である区分所有者の家族の理事会出席を認めること。
この家族の役員としての権利行使は、役員の区分所有者と同じであること。

この2点は総会での決議が必要だと思います。

また、この家族の役員の理事会の出席には委任状が必要でしょう。
この家族は役員の区分所有者の代理ですから。
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この回答へのお礼

ご回答頂き、有り難うございます。

>>また、この家族の役員の理事会の出席には委任状が必要でしょう。
この家族は役員の区分所有者の代理ですから。
⬇️
管理規約を読んでみましたが、ヤハリ、回答者さまにご意見頂いた通り、“委任状”が必要と記載していました。

今までの歴代で家族が代理で出席しても、委任状らしきものは、理事長に提出してませんので、我がマンションは、ナアナアで来てしまったようです。

ご指摘があった為、委任状を作成するべきと思いました。

一つお聞きしたいのですが、我がマンションの管理規約、第◯状に基づき、雛型を参考に、私が作成しても法的には差し支え無いでしょうか?

ご返信頂けたら、助かります。宜しくお願い致します。

お礼日時:2023/04/24 01:37

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