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当マンション規約は、役員について次のとおり規定しています。
第36条(役員)
管理組合に次の役員を置く。
一 理事 9名
  うち 理事長、副理事長  各1名
会計担当、住環境担当、規約担当
駐車駐輪担当、書記担当 計7名
二 監事 1名
2 理事および監事は、本マンションに現に居住する組合員またはその親族(成人かつ本マンションに現に居住する者に限り、また事実婚者を含む)のうちから総会で選任する。
3 前項にかかわらず、組合員が法人である場合は、その役員もしくは従業員で現に居住する者は、理事および監事になることができる。ただし、当該役員または従業員は、代理権を証する書面を総会に提出しなければならない。
4 役員の役職(理事長等)は、役職経歴を考慮したうえで、役員の互選により選任する。
5 役員の職務は、現に居住する親族(事実婚者を含む)が代行できることとし、その職務遂行は役員がしたものとみなす。

上記第3項だけ原始規約のままで、非常に違和感を覚えます(実は、2項の親族をせめて1親等にするとか、監事については2項と4項に矛盾があるとか、5項の代行の法的立場を明らかにして欲しいとか、違和感を覚えるのですが・・・)。この3項の「前項にかかわらず」との但し書は、例えば、管理会社が社宅として保有して従業員を住まわせた場合、その従業員は、総会で選任されなくても理事および監事になれると解釈できる規定と言えますか?ご教示頂けましたら幸甚です。

質問者からの補足コメント

  • >第2項と第4項は矛盾していません。どの部分が矛盾していると思われるのでしょうか?
    第2項で監事は総会で選任するとし、第4項で「役職(理事長等)は、・・・役員の互選により選任する。」としている点です。役職には監事も含まれます。

    >第5項もここで定めているのだからそれ以上の「法的立場」など存在しませんし不要ですね。
    コンメンタール標準管理規約に「役員職務代行方式」について,「区分所有法が管理組合法人の理事について包括的な代理を他人に委任することを禁止している(49条の3)ことに関連して,法人でない管理組合の場合もこれに準じた取扱いをすべきであり,包括的な代理は法的に疑問があるので,今後代行方式を採用するのであれば,代行者の法的立場を明確にすべきである。」と解説していましたので,代行者の法的立場を明らかにする必要があると考えました。因みに当管理組合は法人ではありません。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/02/10 10:45
  • >纏めるとこういう事になります。
    第3項の冒頭に、「前項にかかわらず」とありますので、ご指摘のように「組合員が法人である場合は、・・・・(・・・提出しなければならない。)」で纏めることはできないのではないでしょうか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/02/10 10:53

A 回答 (6件)

全くだめではないですが、もし、私が規約の案の作成を依頼される弁護士だったら、このような文言にはしないなと思います。

疑義がないようにするのであれば、例えば次のようにするでしょう。

第36条(役員)
管理組合に次の役員を置く。
一 理事 9名
  うち 理事長、副理事長、会計担当理事、住環境担当理事、規約担当理事、駐車駐輪担当理事、書記担当理事 各1名
二  監事 1名
2 理事および監事は、本マンションに現に居住する組合員またはその親族(成人かつ本マンションに現に居住する者に限り、また事実婚者を含む)の中から総会で選任する。
3 前項にかかわらず、組合員が法人である場合は、その役員もしくは従業員で現に居住する者の中から、理事および監事を総会で選任することができる。
4 組合員である法人の役員もしくは従業員を理事または監事に選任する議案を総会に提出する場合は、当該議案の提出につき当該法人の書面による同意を得なければならない。
5 理事長、副理事長、会計担当理事、住環境担当理事、規約担当理事、駐車駐輪担当理事、書記担当理事は、役職経歴を考慮したうえで、理事の中から理事の互選により選任する。

「役員の職務は、現に居住する親族(事実婚者を含む)が代行できることとし、その職務遂行は役員がしたものとみなす。」は、削除すべきでしょう。例えば、会計担当理事が、通帳記帳や会計帳簿の記入といった事実行為を同居に親族に依頼することは許されるとしても、その親族が理事会に出席して、議決権を行使することは法的には無効といえます。
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この回答へのお礼

ご教示誠にありがとうございます。この代行条項(これが本題ではありませんが)は、人数に制限がありません。例えば、理事長の職務を数人の家族で代行できるとなると、守秘義務が守られるとは思いませんので、この点においても疑義があります。私も代行条項は削除されるべきと思います。

お礼日時:2020/02/10 22:10

理事、監事を総会で選出している以上理事として選出された者が監事になる事、監事として選出された者が理事の担当として選任することは出来ないと解釈するのが一般的でしょう。



>代行者の法的立場を明らかにする必要があると考えました。
それが
「5 役員の職務は、現に居住する親族(事実婚者を含む)が代行できることとし、その職務遂行は役員がしたものとみなす。」でしょう。
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この回答へのお礼

ご教示ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2020/02/10 22:17

なんで???



理事及び監事になることが出来る!とあるだけです。


2 理事および監事は、本マンションに現に居住する組合員またはその親族(成人かつ本マンションに現に居住する者に限り、また事実婚者を含む)、「組合員が法人である場合は、その役員もしくは従業員で現に居住する者は、理事および監事になることができる。(ただし、当該役員または従業員は、代理権を証する書面を総会に提出しなければならない。)」のうちから総会で選任する。


纏めるとこういう事になります。
「」内が3項にあることを、2項に入れた部分。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご教示頂きましてありがとうございます。

お礼日時:2020/02/10 11:08

第3項は異常ですね。


「 前項にかかわらず」では「総会で選任する」も否定することになります。
第2項 「)の」を「)組合員が法人である場合は、その役員もしくは従業員で現に居住する者で代理権を証する書面を総会に提出したものの」の様に改正し第3項を削除すべきでしょう。

第2項と第4項は矛盾していません。どの部分が矛盾していると思われるのでしょうか?
第5項もここで定めているのだからそれ以上の「法的立場」など存在しませんし不要ですね。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご教示ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2020/02/10 11:07

1.ここで言う「組合員」とは、区分所有者ですから、個人でも良いし法人でも良いです。


2.法人の場合は、従業員であっても、そこに居住しており、法人から代理権を証する書面を総会に提出されていれば「組合員」と見なされます。
3.理事および監事は、総会で決定します。

以上の事から、管理会社がそのマンションを所有し、従業員を住まわせ、その従業員に会社の代理権を与えているのであれば、その従業員は「組合員」の資格を満たしますから、総会で承認されれば、理事あるいは監事に就任できます。

総会の承認がなければダメです。

質問では「総会で選任されなくても」ですから、この場合はダメです。

まあ、現実問題として、そのマンションの管理会社が理事や監事になった場合、管理組合との利害関係があったときに、管理会社の利益と管理組合の利益がぶつかることになりますから、理事あるいは監事の役職は相応しくない、と言うことになりますね。
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この回答へのお礼

ご教示ありがとうございます。原始規約作成者が敢えて「前項にかかわらず」の文言を入れた意図は何だったのか?原始規約を作成した管理会社に尋ねても回答はありません。

お礼日時:2020/02/10 11:06

>その従業員は、総会で選任されなくても理事および監事になれると解釈できる規定と言えますか?


解釈されかねないので「総会の選任を経たうえで」と付け加えたらいいのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ご教示ありがとうございます。早速、検討するよう理事会に伝えたいと存じます。

お礼日時:2020/02/10 10:58

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