プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

理事長をしております
マンションの理事会に理事でない人が出席して困っております。
給水管更新工事でキックバックが問題になり、「管理会社を替える派」と変えることに「反対派」が居ります。今年役員は管理会社解約派に中間派、賛成派と管理会社に「宗教上の付き合いがある人と思われる反対派」が同数程度居ります。管理会社解約に反対派は理事でない人が出席して発言をして議事を妨害しても黙認しており理事長の私の発言を妨害します。発言を制止しても住人だから発言権があると聞き入れません。業者や他の理事が発言中に割り込みます。現在給水管更新工事の協議をしておりますが出席を拒否すると反対派が出席して意見を述べることはできるが議決権はない。出席を認めるべきと主張します。困っております。理事でない人に退席を促しても聞き入れません。初めて理事長をしておりますが心が折れそうです。何かアドバイスをお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 皆さまご心配おかけして申し訳ないです。とにかく人の発言をさえぎって発言するマナーの悪い人から発言するときは挙手して議長の許可をするる様に要請します。理事でない人は再度、要望、意見があれば書面で提出する様要望します。

      補足日時:2021/08/17 17:40

A 回答 (7件)

これは気の毒にね。


心中お察しする。

日常生活の中にそういうヤカラが数人混ざると厄介なんだよね。
1人なら大したことは何もできないので軽微な害だけど、少数とはいえ数人になると化学反応的に害悪になる。
一部の宗教・政党などは典型的。


>住人だから発言権がある
>反対派が出席して意見を述べることはできるが議決権はない。

すごい理屈だな。
どこの国の法律だろうね。
日本の法律では、一般組合員は総会で発言権はあるけど、理事会で発言権はないよ。
確かに一般組合員は理事会で意見を述べることもできるが、それは”必要に応じて”ということ。
例えば、専門知識のある者、専用使用の共有部分の変更・廃止等で直接的に利害のある者、引継ぎ間もない時期で経緯を良く知る前理事とか、そういった人たち。
単に反対派というだけでは、意見を述べるどころか出席だって不要だし邪魔でしかない。
現に邪魔してるわけだしね。
100歩譲って傍聴(聞くのみで発言は許さない)だよね。

更に今はコロナなんだから。
理事でもなんでもないガヤの連中が理事会に同席するのは非常識レベル。


そうは言っても。
ヤカラが一定数を占めれば発言力は出てしまう。
前述のようなすごい理屈も通ってしまうこともあるだろう。

対策として。
まず、理事会の多数決で、理事以外の組合員の理事会参加を禁止する議決を行う。
そもそも理事会は理事が議論する会なんだから。
反対派の理事が、反対派の意見を聞き取って集約した上で、理事会で代表して意見を述べればいい。

また、本件では部会を作るのもいいかもしれないよ。
一般的な管理組合の部会ではなくて、本件の特殊な事情をかんがみて、「反対派部会」「賛成派部会」「中間派部会」という3派に分けて。

それぞれの部会を開き意見をまとめて意見書を理事会に提出。
理事会で内容を確認してあまりに偏った内容や事実誤認があれば訂正した上で、それぞれの意見書をそれぞれの部会へ渡す。
各部会では理事会を経ておりてきた他の部会の意見書を元に議論の行い、回答や反論や新しい意見書をまとめて次に理事会に提出する。

これを数回繰り返せば、それぞれの意見から争点がはっきり見えてくるはずだ。
はっきりしたところで総会で決議にかける。
総会の前に各組合員へは経緯や内容の分かる資料を配布し、総会当日は各部会の長に5分程度の弁論の時間をとり、その上で議決する。
これくらいしておかないと、後で反対派(というか一部のヤカラ)が難くせつけてくる。


理事会の多数決について。
賛成派と中間派には事前に根まわしておくことは必須条件。
多数決の目的は、とりあえず理事会を邪魔する組合員の排除。
反対派の排除ではなくて、反対・賛成の是非は無関係とすること、きちんと理事会で銀論するためだとすれば、賛成派と中間派の合意は取り付けやすいはずだ。(そもそも管理会社変更等の決定は理事会じゃなくて総会だしね)


質問者(理事長)は気の毒にね。
本当に心中お察しする。
これは一般人にはきつい。
場合によっては体調不調(ウソ)を理由に理事長を休み、副理事長に理事代行してもらうという方法もあるよ。
反対派のヤカラが理事長代行になると困るけど、でも、質問者が一人で背負い込む必要はない。


うまくやりすごせることを祈る。
ぐっどらっくb
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/08/17 17:29

理事会に理事じゃない人が勝手に来たら 排除してください。


 発言はさせなくていいです。 騒ぐようなら退場させてください。
なお、そういうことは理事会議事録にちゃんと記載します。

>住人だから発言権がある
理事会には理事のみです。 なお要請があれば発言の機会を与えることができます。(ので、最初に「最後に発言の機会を与えますのでそれまでは勝手な発言は禁止です」と宣言してやってください」)
審議中に騒ぐのなら退場を命じてください。
退場しないなら 閉会して、改めて理事会を開きましょう。
なお、これも事実を詳細に議事録に記載します。

なぜ「議事録に記載します」というかというと、これが審議妨害の証拠になるからです。 これを根拠に次回の理事会への出席(勝手な出席も)禁止できます。

また、別途、「説明会」と称して、反対派・賛成派を出席させて議論させたらどうですか。(法的な開催義務はありませんけど)

理事長、ごくろうさまです。 (私もやりましたので、お気持ちわかります)
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/08/17 17:29

追記)理事会の運営・進行及び理事以外の出席可否の権限は→(言うまでもなく)理事長(理事長議長)の貴方が、その権限により→効率的に,運営する姿勢が必要で,強硬な一部組合員の行動を,許してはいけません。


理事長運営に,支障を,支障をきたします。
一部組合員の出席許す事が、又別の組合員も出席する,堂々巡りとなります。
理事長(理事長議長)の権限を発揮しないと→問題収給しません。
是非,強硬組合員の理事会出席を→制限すべきです。
頑張ってくださいね。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/08/17 17:30

追記)理事会は粛々と,理事だけで理事会を開催すれば良いのですが、


全組合員の声を理事会へ反映する行為としては→理事会で議論の上、理事会決議(出席理事の半数以上の賛成決議)した理事会案を→全組合員へアンケート収集でも→最低限の組合員意見を聞いているのです. (あとは)理事会で実施すれば良いのです。
こういった公正・客観的理事会の対応は、何の問題もなく→規約上でも,何ら問題ない行為と思いますよ。一部組合員の勝手な理事会出席は、許されるべき行動ではありません。
理事会運営は)あくまで、理事長(議長)の側に、その運営裁量権があるのです。
理事長の貴方は、自信持ってやってくださいね。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/08/17 17:30

理事会の議長(理事長)による、理事会運営権は→理事長(理事会議長)にあり、貴方は,議長としての毅然たる対応が求められています。


私どものマンション理事会でも,毎回の理事会に同一組合員が出席して,公正・衡平な理事会運営と理事会とは基本的に理事だけが出席する会議体のため→一年のうち、数回は→理事だけの理事会開催を→事前に掲示板へ掲示して,一般組合員を完全制限して,理事だけの理事会出席で実施しております。
この結果)一般組合員は出席しておりません。もし)一部組合員が理事会へ出席するようなら)強制的に退席させる覚悟です。
賛否両派の組合員を出席を許し、強硬意見は→まずは理事だけで優先して,議論していくのは→理事会の通常の運営であり、最終的には,理事会(途中案)・説明書・アンケートを→全組合員へ配布の上→アンケート回収して→最終の理事会・案を作成して工事業者を決定すれば良い。
(大規模修繕工事の業者選定を除き)排水管等の工事業者選定行為は→(規約上にも総会議案事項ではなく)理事会自身が、複数の候補業者の見積書を収集して,相見積もり式で,公正・客観的な比較考量して,業者選定理由を→理事会議事録に記載して,理事会の権限で,業者選定すれば、良いのですよ。
(損得勘定等の片寄りある意見を持つ)組合員の意見を聞いておれば→収給しません。一部強硬意見の組合員の考えは,全組合員の共通する利益の推進(相見積りによる工事費の節約化)ではない意見であり→(理事会側は)粛々と,公正な相見積りで業者を内定すれば良いのですよ。
規約上には)総会上程議案としても,規定されておらず、堂々と毅然たる理事会運営をやれば良いのですよ。
理事長の貴方を応援しております。
極論すると)一部の強硬意見を持った一部組合員の理事会出席行為は→理事会運営に支障を起こす組合員の行動であり、理事会(理事会議長)は、当該組合員の一部に対して→毅然たる対応(理事会への出席制限)をしない理事会運営を,行う事が、重要と,認識して→行動すべきですね。頑張ってくださいね。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/08/17 17:30

gomaさんのマンションでは、理事で無い方。

すなわち分譲マンションの場合は、一般の区分所有者の方も出席可能な説明会。公開理事会を開催されていますか。
 分譲マンションでは、重要な案件。例えば、ご質問のような、給水管や排水管の更新工事、大規模修繕工事などが行われる場合は、事前に必ず理事では無い方も含めた、区分所有者全員の方を対象とした説明会が開催されるのが普通です。
 gomaさんの場合も、そうした「理事の方のみが出席可能な会合」(一般の理事会など)と、「理事の方以外の、一般の区分所有者の方も出席可能な会合」(公開理事会、重要案件の説明会、定例総会など)に明確に分け、意見尾ある方は、理事の方以外も出席可能な会合に出席していただき、そこで意見を述べていただく。それ以外の会合は、理事の方だけが出席が許されるため、理事で無い方はご遠慮いただきたいと、はっきりと決められると良いと思います。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます
>理事で無い方はご遠慮いただきたいと、はっきりと決められる

全く聞き入れません
勿論工事説明会や臨時総会も開く予定でおりますがその時点ではほぼ業者も決まっているのが通常です。現在の管理会社は零細でキックバック命のような会社です。現行の管理管理会社派は恐らく宗教で繋がって入るのではないかと思われます、管理会社が倒産するのを祈るしかないのかと心が折れます。買い物に失敗したようです。マンションは200戸程度の中規模マンションです。

お礼日時:2021/08/12 19:08

マンション購入を検討しているものです。


マンションの理事会にはこんな問題もあるのですね、なるほど、勉強になります。
特にアドバイスでなく申し訳ありませんが、気になったのでコメントしちゃいました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。新築や大会社の管理するマンションでは問題になりません。中古マンションは配管が更新工事されているものを選ぶことをお勧めします。最近更新されたものですとよほどのことがない限り更新工事は必要ないそうです

お礼日時:2021/08/12 18:45

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!