プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ご相談よろしくお願いします。
週3日他所でピアノ教室を手伝っており、
自宅(分譲マンション)でも空き時間に3年ほど前から教え始めました。
その際、マンションの前のお店にポスターを貼らせてもらいました。
それで先日、住民からマンション規約違反だからと申し出があり、
即刻やめるようにと理事会で決定したらしく、
理事長から直接言われました。

規約には事務所や学習塾、教室等は禁止、と書いてありますので
ポスターは剥がしましたが、
いろいろ調べてみたら、規約というのは法的手段ではないとか。
理事会や理事長にそこまでの権限はあるのでしょうか。
それから、私が住み始めたころはその規約はなく、以前塾を始めた方が
子供の出入りがすざまじく(30~40人)、
近隣の迷惑になったからその規約ができたそうです。

家で教えているのはそんなにおらず、せいぜい多くて一日4人くらいです。(それも週二日ほど)

また、このマンションには事務所として使っている部屋もあり、
それについては規約がない、と理事長は言っていましたが
読み返してみたところ、しっかり書いてありました。
また、動物のことも
「そのことについては書いていないし、自分も飼っていてもう古いマンションだから老人も増えて、慰めのためにも必要でしょう」と言うのです。
また、楽器演奏の制限も聞いた所「近隣の迷惑がならないように配慮すればいい」
動物・楽器のこともしっかり記載されています。
こちらの必要な事項について返答が出来ず、自分の都合のいいように解釈するのは、
これは権力乱用なのではないでしょうか。

ポスターを貼ってしまい、教室として活動している、と
取られてしまったことは認めます。
しかし、このような現状で法的措置がはたして理事会にあるのでしょうか。
長文失礼しました。ご返答お願いします。

A 回答 (7件)

質問者の方に非があるような状況なので批判的意見が多く出されていますので、若干異なる趣旨の回答をします。



規約は法律で定められた物です。自治体における条例と同じようなものと考えればよいでしょう。

規約は法律で認められたことなので、法律の定められた手順をもって、規約違反者に対して、是正やその部屋の使用禁止、所有権の売却などの請求をすることができます。

ただし、それらは法律にのっとた手順でしなければなりません。
法律に則った手順に従わなければ、それは無効です。

事務所の規約については、規約にあるのなら徹底するように、意見する権利を持っています。

ただし、ペットの禁止などは規約にあっても実際守られていないケースが多く、迷惑がかからない状態だと黙認しているケースは多いですし、特別ルールを作って解決に向けているところもあります。

質問者のケースの場合、黙認できる範囲を超えたことをしたため、問題化したものでしょう。

理事会の判断に納得いかないのでしたら、これを機に規約内容の遵守を徹底するように働きかけたらいかがでしょうか?

規約や管理に関するある程度運用の権限は理事会にあると思います。そうでなければ、いちいち管理組合集会を開いて決議しなければならず、それでは日常的な管理が滞ってしまいますので。

しかし、規約で特別の理事会で決定できるとかいうような内容の定めがなければ、理事会や理事長に法的手段(裁判など)を行うに当たって、管理組合集会を開いてそこで評決を取って、決めなければなりません。
つまり法的手段を執ることは理事会や理事長単独ではできません。

それらの権限を持っているのは管理組合です。管理組合は所有者全員から構成する団体なので、当然この管理組合集会には質問者も参加する権利を有しています。

同様に規約を変更する際にも管理組合決議が必要です。この決議を経ずに変更した規約は無効です。後から禁止の規約ができたようですが、それが集会決議によらず制定されたものなら無効です。
逆に集会決議に参加せずに決定されてしまったのなら、それは質問者のミスです。

規約制定の際の議事録の提示を理事会に求めてみてはいかがでしょうか? きちんと決議されたものなら、先の回答にあるように従う必要がありますので、あきらめてください。
きちんと決議された物でないなら、それは無効という訴えをするという法的手段を使う方法を質問者は持っています。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。

>黙認できる範囲を超えたことをしたため
それが音の問題ではないことは、理事長も認めています。
ただ、ポスターを見て規約違反だから苦情がでた、
とだけおっしゃっていました。

看板=規約違反なのは認めます。
それに教室=個人事業主として届けているのではありません。
(給与所得の副収入)
税金の問題も絡んでくるかもなので、とりあえず弁護士さんに相談してみます。

お礼日時:2006/12/15 21:38

そちらに住んでいる限りはそこの規約を守らなければなりません。

規約はその住宅における法律なのですから。

まずはピアノを自宅でひくことと教室をひらくことは、次元が違う問題だと認識して下さい。
前者はその住宅がピアノ設置を設置するのに問題がないか(禁止されてないか、その重量に耐えられる構造か等)と騒音対策の必要性くらいですが、教室開講はそれプラス後続者問題(ピアノ教室OKならうちはパソコン教室開講します、とかね)や不特定多数の人物の出入りから派生するセキュリティの問題が出てきます。
だから一律に事務所や塾、教室等の使用を禁止しているのです。そうでないと拡大解釈(パソコン教室OK→じゃあ会計事務所ありだよね→事務所OKなら組事務所もOKのはずだ!→以下省略)されてなしくずしになんでもありになりかねませんから。
大勢の不特定多数の人物が自由に出入りできる状況はこわいですよ、住人以外のよからぬ人物の手により突き落とされて子どもが死んだ事件、忘れてませんよね?

ペットを黙認してるんだからこっち(ピアノ教室)も黙認して、といいたい気持ちもわからないではないですが、それは筋違いかと・・・まるで万引きでつかまった子どもが同じクラスの○○も万引きしたけどつかまってないから自分も見逃してよ!って言ってるみたい(^^;)
その件については「ではペットについては次回の総会にかけてはっきりさせましょう」と提案し、白黒つけることはできます。権力の乱用に決着をつけたいならそうすれば一矢報いることはできると思いますが、いずれにしてもそれを突破口にしてピアノ教室をすることは今のままでは無理ですね。

質問者様が自宅でピアノ教室をやるための方法は、
・ピアノ教室の了承を総会で提案し、必要数の賛同を得て規約変更をする
・ピアノ教室としての使用を許可された別の施設での教室を開講する
・教室開講を規約で正式に認めている住宅に引っ越してそこで開講する
のみっつだけです。

実は私の住むマンションでも似たようなことがありました。長くて恐縮ですが、よろしければごらん下さい。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1624358.html

ちなみに、こちらの当事者は当時の理事会メンバーと管理人さん、信用できる理事の方以外には知られていないにも関わらず、マンションの行事や会合には家族の誰も一切顔を出しません。理由は不明ですが、今のところずーっとそうです。
法的措置に関しては、私の出しました質問のNo.7の回答に詳しく書いてありますので、ご一読下さい。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1624358.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
理事長といたちごっこみたいな会話になってしまったのは認めます。
でも、事務所と教室の違いは何なのか?と聞いたときに
答えられないのはどうなんでしょう?

友人がきて、その子供にちょっと教えるというのであれば
その程度はいい、とは理事長もおっしゃいましたが。

看板は下げたので、教室の定義を今度弁護士さんに聞いて見ます。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/15 21:32

>規約には事務所や学習塾、教室等は禁止、と書いてあります


であれば規約違反ですから、致し方ないですね。

>いろいろ調べてみたら、規約というのは法的手段ではないとか。
どういう意味で「法的手段」と書いているのでしょうか。

ご質問者が規約に従わねばならないのは、民法及び区分所有法にて決まっています。

>理事会や理事長にそこまでの権限はあるのでしょうか。
区分所有法にて権限が規定されています。平たく言えばご質問者に対してやめるように言う権限を有しています。
ご質問者が従わない場合には、区分所有法及び民法を根拠にして訴訟を起こし、強制執行してもらうことも可能です。

>それから、私が住み始めたころはその規約はなく
区分所有法にもとづいて作られた規約であれば、区分所有者は従わねばなりません。

>家で教えているのはそんなにおらず、せいぜい多くて一日4人くらいです。(それも週二日ほど)
人数の問題でも回数の問題でもありません。

>それについては規約がない、と理事長は言っていましたが読み返してみたところ、しっかり書いてありました。
>動物・楽器のこともしっかり記載されています。
そもそもご質問の話と直接関係ない話ではないかと思いますけど。。。。

>自分の都合のいいように解釈するのは、これは権力乱用なのではないでしょうか。
理事、理事や理事長に問題があるとお考えであれば、解任する手続きが定められていますので、総会にて解任するとか、裁判にて解任するなどのことをすればよいのではと思います。
あるいは総会にて問題提起でもかまいません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

他の回答のかたにもお返事しましたが、
住居として使用しているのであれば、事情によるそうですが
また話が違ってくるそうです。

住居以外に使用、ということなのであれば、
事務所と教室との違いは何か、事務所も人の出入りがある、
教室は防音をして、人の出入りも制限する、
では何が違うのかと聞いた所、返答はありませんでした。

私は音の問題も出ているかと思い、それで聞いてみたのです。
管理人さんが、音の問題で規約違反と照らし合わせて苦情が出たのではないか、
とおっしゃったので。。
なので、音のことを理事長がご存知か確かめたかったのです。

なかなか文章だと難しいですね。
またいろいろ調べてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/15 21:27

管理規約はマンションの法律ですから、居住者は守らなければなりません。


事務所使用やペットの事等、なかなか守りきれない部分も有り、それならば・・・というお気持ちも解らないではないですが、
原則として居住用のマンションでは「静かに生活する人の良好な居住環境を守る」ということが求められます。

住居専用のマンションでも、居住していて同時に個人事務所として使用していたり、趣味の教室等少人数で行っている場合は認められる場合が多いでしょう。
但しピアノ教室等の騒音被害が懸念される場合は、禁止されても仕方がないと思います。
幾つか苦情が出ていたりして、ポスターを貼ったことで理事会が出ざるを得なかったという事ではないでしょうか?

どうしてもマンションで教室を続けたいと思うのなら、防音設備を整えて、生徒の出入にも迷惑を掛けないので認めて欲しいと説得することが必要ではないかと思います。
他の人の規約違反を責めても何の解決にもならないと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
騒音に対する苦情はありませんでした。

ただ理事長の態度だと、即刻禁止の姿勢は崩れる様子はありません。
弁護士さんと相談して、口頭で言われたことも
全部文書にして欲しいと指図されました。
管理人さんも書記していました。

もちろん、規約に勝てるとは思っていません。
どのように判断するのか(教室の定義、規約の成り立ち、事務所の件など)、
それを色々聞いてみたいと思います。

お礼日時:2006/12/15 21:18

管理組合の理事、理事長経験者です。



管理組合の規約は貴方にも決める権限があったはずです。
よく知らなかったのは、管理に参加していないで人任せにしてしてしまったからではありませんか?

現状と合っていないので規約の見直しや迷惑をかけない教室を開きたいから認めて欲しいなどの働きかけを管理組合の理事さんたちに書面で出せば検討せざるを得ないのではないでしょうか。決定権のある総会より半年くらいは前に提出するべきでしょう。一番は役員になることです。

管理組合は他人事ではありません。最初こそ管理会社のお仕着せ規約でしょうが、その後の運営は住民の民主的意見で決まったことで行っているのが普通です。貴方が変更したくても多くの人の心が動かないと変更には至りません。選挙みたいだけどみんなが「うん」というような地固め「根回し?」をしてからのほうがいいかもしれませんね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
それこそ弁護士さんの意見ですが、規約が出来た成り立ちも考慮にはいるそうです。
どのくらい人が出入りしているのか、音量の問題はどうなのか、
店舗としてマンションを買ったわけではなく、住居として使用し、
専用としてマンションを使っているのでなければ
事情にもよりますがこの限りではない、との話です。

ただ、教室という看板を上げてしまった以上、規約違反だったことは認めます。
これを機会に、いろいろ勉強したいと思います。

お礼日時:2006/12/15 21:12

どういう場所のどういうマンションなのか不明ですが、


事務所もピンきりで、ヤクザ屋さんのなら相当迷惑だが、小さいのならそれほど迷惑にならない⇒住んでいる人から苦情が少ない。
ペットも老人が多い⇒苦情が無いのか、少ない。

比べてピアノの音や大音量の音楽はマンションなどの場合、躯体を通して相当先の家にまで響く・・・・上下左右はもちろん、多くの苦情が出たと言うことでしょう。

入ったときの規約にない・・・法律でも条令で其の地区の実情に合せて其の時々に変わって行きますから、マンションだけが始め通りで変化がない・・・とは民主国家である以上通りません。 基本的に集合住宅は多数決です。

それを始めて三年後に言ってきたということは、住民は相当に我慢していたと言うことでしょうから、これ以上続ければ、理事会も法的手段に出ることを準備しての話だと思います。 
そうなると、それなりの費用もかかり、ごたごたがあるとして、教え子も来なくなるでしょう。

ピアノ教室をそれなりの防音室でやっているとか、人数は1日数人なら、ちょっと違ってくるとは思いますが、本式に行えば理事会はかなりの事が出来ます。

対策としては、自分が理事会長になり、ピアノ教室を開く賛同者をマンションないに増やすことでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
音量についての苦情は無い、と理事長から言われました。
また、ピアノを入れる際、上下左右の方の了承は得てあります。

通ってきた生徒も、最初の1~2年は週に一人か二人、
今でも一日多くて4人程度(それも週二日、2時間程度)です。
そしてその子達も幼稚園児で、ぽろぽろ音がする程度です。
そのほか、私が弾くということはありません。

先ほども階下の方に階下の方に確認を取ったら、気がつかなかったとおっしゃっていました。

なので、音の問題ではないようです。

つまりはポスターを見て規約違反だからと住民から苦情が出た、
ということだと思います。

これからいろいろ調べてみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/15 20:59

人数の多い少ないが問題ではないと思いますよ。


理事会で決まったのなら素直に従ったほうが無難かと…
事務所というのも定義が曖昧ですからねぇ…
気持ちは分かりますがそのままでは
貴方「ピアノ教室認めて」

理事「規約にあるからダメ」

貴方「じゃあペット禁止なんだからソッチも何とかして」

理事「規約にあるけど仕方ない」

貴方「じゃあ私もピアノ教室認めて」
といった感じで恐らく話は平行線のままのはず。
貴方が納得いかないのも分かりますが近隣住民との断絶は辛いですよ。ウチの伯母も全く同じことで揉めに揉めてしまい結局退去してしまいましたから。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。
なかなか文章だと難しいのですが…

ただ、事務所と教室の違いは何なのか、と聞いた所、
理事長は返事できませんでした。
その辺も定義を、今度弁護士さんに聞いてみようと思います。

お礼日時:2006/12/15 21:02

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