自民党の森山裕選対委員長は、人口のみによって国会議員を選ぶ現在の選挙制度では、鹿児島の国会議員は減らされる。憲法を改正して、人口のみによって国会議員を選ぶ現在の選挙制度を是正すると演説しました。
これは、「人口のみによって国会議員を選ぶ」と言う、民主主義の根幹の思想の否定です。もし自民党が、この民主主義の原理原則を否定するなら、日本は内戦に突入するのではないでしょうか?
皆さんは、民主主義の根本原理を否定する自民党を、どう思われますか?
___________________
https://www.jiji.com/jc/article?k=2023061700348& …
自民党の森山裕選対委員長は6月17日、鹿児島市内で開かれた党県連大会で講演し、
「憲法改正をしてでも、人口のみによって国会議員を選ぶことを是正しなければいけない」と強調。
地方で人口減少が進んでいる現状を考慮し、「地域性をしっかり考えて(国会議員を)選んでいける改正が大事だ」とも語った。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
C1)選挙の基本は。
国会議員、首相はその国全体の事を考えて行動できる人を選ぶから、選挙区を分割せずに、全国区のみで選挙すればよい。国会議員は狭い地域の代表ではなく、日本の全体を考えて行動するようになる。これだと1票の格差はなくなる。
県の知事や県会議員はその県全体の事を考え行動できる人を選ぶ選挙であるから、選挙区を分割せずに、1区で選挙すればよい。
C2)そうすると、各地域間の選挙権利の不平等はなくなる。
これだと河井安里議員のように、狭い地域内でお金をばらまいて当選する事は防げる。全国でお金をばらまいて当選する事は不可能になる。
C3)こうすると自民党が1党独裁体制を築けないから、全国をこま切れに分割し、小選挙区制にして1人しか当選できないようにした。
細川と河野が談合して決めた。
だから今の選挙制度は、自民党による自民党の為の選挙制度である。
51%の得票の人が当選し、49%の人が落選し、しかも51%の人が49%の反対の人の権利を奪い、権利を行使するという詐欺的な制度。真に国民を代表した国会議員とは言えず、詐欺国会議員である。
詐欺師達がどういう政治をしたかというと、安倍1強の独裁強権政治である。
C4)当選した人は自分が獲得した得票数分だけの権利を行使すべきである。
国会の議決では、自分が獲得した投票数分を投票する制度である。
民主主義ではない不正な選挙で選ばれた国会議員は詐欺師国会議員である。
No.5
- 回答日時:
森山氏の主張に必ずしも賛同するわけではありませんが、質問者が書いている「人口のみによって国会議員を選ぶのが民主主義の根幹の思想」という主張のデタラメさについては指摘しておきます。
他の国々ではどうか、ちょっと古いですが資料が以下にあります。
https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_9996 …
たとえばアメリカだと下院は人口比例で、一票の格差が2倍を超えないように議席数が調整されます。しかし上院は「地域の代表」として選ばれる、なので人口にかかわらず各州2名ずつ、一票の格差は70倍もあります。他にも同じような国はいくつもあって、やはり一票の格差は二桁レベルです。
森山氏の主張に必ずしも賛同しないというのは、どんな理念に基づいた主張なのかいまいちよくわからないからです。単なる党利党略や地域エゴだったら実にしょうもないです。しかし、一定の独自性を持ちながら人口僅少な地域が発言の機会を奪われていいのかと考えると、たとえば参院は地域代表による議論の場に作り替えるというアイデアはあっても良さそうに思います。
それなら何故、自民党は「日本国が地方を無視するなら、我々は、香港、台湾のように独立を宣言する。日本国が反対するなら独立戦争だ!!」と威勢の良い事を言わないのですか?根性が無いからですか?
都市部に住む私に言わせてもらえば、地方が独立すると言うなら大歓迎なんですけど。「どうぞ、どうぞ、独立して下さい」なんですけど。日本国は中国共産党のように、独立を抑え込んだりしませんから、どうぞ独立して下さい。
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https://www.asahi.com/articles/ASQ226GY6Q22UTFK0 …
定数見直しに自民から不満 「あまりに党利党略的」届かない都市の声
2022年2月2日
地方から国会議員が減る一方でいいのか。自民党の一部から「一票の格差」是正に伴う衆院定数の見直しに不満が噴き出している。専門家はこうした動きをどう見ているのか。竹中治堅・政策研究大学院大学教授(政治学)に聞いた。
――「アダムズ方式」に対する自民党の「地方の声が届かなくなる」との評価をどうみますか。
民主主義は国民の一人ひとりの政治参加の権利が平等に保障されることが原則である、ということを理解すべきだ。地方には人口に比べて過剰な議席が配分されている結果、現在は実際の人口に比べて都市住民の声が届いていないのが実情だ。
これを是正するのが2016年の衆院選挙制度改革関連法の改正の目的。アダムズ方式は色々ある計算方式でも、地方により多くの議席を配分する方式だ。地方の声が届かなくなるという批判は的確ではない。
改憲派と細田博之氏とを一緒にしてはいけません。
【“統一教会”と政界】細田博之氏が"会合"参加 政界との関係どこまで?
https://www.youtube.com/watch?v=y9yiiuPBd30
No.2
- 回答日時:
#1
> 国民の1/3しか支持されていない分際で、国民の1/2の支持が必要な憲法改正をやろうとしています。
そもそも私は自民を否定していますが、憲法改正は賛成ですが、あなたの中では憲法は自民党だけのものという理解なのでしょうか?
たとえば封建制度が当たり前の明治期に自由民権運動は、総意ではない主張=間違いだったと言いたいのですね。つまりあなたは日本の民主主義自体を否定しているわけですから、あなたが民主主義を擁護するのはロジックが破綻していることを意味します。草の根だろうが地方分権だろうが主張自体は憲法によって保証されており、憲法を改正できることは憲法にかいてあるわけですから、極度の護憲主義はたんなる憲法否定にすぎないということです。
自民党の森山裕選対委員長は、人口「数」のみによって国会議員を選ぶ事に反対しています。しかし、国民投票は人口の「数」のみによって、憲法を改正するか、しないかが決まります。多数決なのですから当然です。
つまり、自民党の森山裕選対委員長は「数」で決める事に反対しながら、「数」で決める国民投票を実施して、「数」で決めようとしています。こういうのを数学では「矛盾」と言います。
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憲法改正には、国民の1/2の賛成が必要です。しかし、自民党の支持率は、国民の1/3しか有りません。
自民党の森山裕選対委員長は、国民の1/3しか支持されていない分際で、国民の1/2の支持が必要な憲法改正をやろうとしています。
私には、この人の頭の中が、さっぱり分かりません。
改憲派と細田博之氏とを一緒にしてはいけません。
【“統一教会”と政界】細田博之氏が"会合"参加 政界との関係どこまで?
自民党の森山裕選対委員長は、人口「数」のみによって国会議員を選ぶ事に反対しています。しかし、国民投票は人口の「数」のみによって、憲法を改正するか、しないかが決まります。多数決なのですから当然です。
つまり、自民党の森山裕選対委員長は「数」で決める事に反対しながら、「数」で決める国民投票を実施して、「数」で決めようとしています。こういうのを数学では「矛盾」と言います。
自民党は人口だけで議員定数配分を決めるな言うてますが、アメリカでは人口格差1:1.01以下にしています。それに対して日本では、参議院選挙で3倍もの一票の格差が有ります。
一票の格差1.01以下という事は、人口だけが議員定数配分の唯一絶対の基準だからです。
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file:///C:/Users/81708/Downloads/A04408055-00-036010017.pdf
一人一票運動の歴史的再検証
いわゆる議員定数不均衡問題とは、各選挙区の議員一人当たりの有権者の人口に大きな差異があり、その結果、有権者の一票の価値(選挙結果に与える影響力)に大きな差が出てしまうことを言う。
この問題について、我が国の最高裁判所は、投票価値の平等が憲法上要求であると解しつつも、これを公職選挙法204条による客観的訴訟と構成し、合憲性の基準について国会の大幅な裁量を認め、違憲と判断された場合でも、選挙の違法性を宣言するにとどまり、何らの積極的救済策を行っていない。
これに対して、アメリカ合衆国では、1960年代の連邦最高裁裁判所による一連の画期的判決を経て、連邦下院では人口格差1:1.01以下、州議会でも格差1:1.1程度という極めて厳格な一人一票原則を徹底すると共に、裁判所が「裁判官による選挙区制」をも含めた積極的な救済に乗り出し、この問題の解決が図られた事が知られている。
5 レイノズル対シムズと一人一票原則の確立
ベーカー判決後、連邦最高裁のは、「司法的に運用しうる基準」を打ち立てる義務が残っていた。議論をリードしたのは、Bakerで最もリベラルな補足意見を書いたダグラス裁判官である。ジョージア州の民主党予備選よが争われたGray v. Sanders(グレイ対サンダース)で、同裁判官は法廷意見を執筆し、
「ただ単に田舎に住んでいるからとか、最も人口の少ない田舎のカウンティーに住んでいるというだけで、どうして全州規模の選挙で他の有権者の2倍、10倍の投票権を与えられる事に成るのか。
代表を選出する為の地理的単位が設定されれば、選挙に参加する者は人種・性別・職業・収入・住んでいる選挙区の如何に関わらず、等しい一票を有する。
独立宣言からリンカーン大統領のゲティスバーグ演説、そして憲法の修正条項に至るまでの政治的平等の概念は、ただ一つの事、すなはち、一人一票を意味する」と述べ、初めて一人一票の概念を明らかにした。
判旨 ウォーレン首席裁判官の法廷意見。
問題は、有権者の平等という基本原則からの逸脱を正当化する憲法上認められる原理が存在するかどうかである。立法者は人民を代表するのであって、樹木や土地を代表するのではなく、有権者に選出されるのであって、農場や都市や経済的利益によって選出されるのではない。平等保護条項は、全ての場所について、全ての市民が等しく代表される事を義務付ける。
二院制を採用する州議会の二院とも人口に基づき定数配分されなければならない。連邦議会についての規定を類推して、一院につき人口を無視した区割りを行う事は許されない。人口こそが議席配分の出発点であり、かつ決定的な基準である。
判旨 ブレナン裁判官の法廷意見。
一定の数値を基準として判断する事は、「実現可能な限り」各選挙区の人口を平等にしなければならないという憲法上の要件と相要れない。一定の数値以下であれば良いと言うのは、恣意的であり、立法者は「実現可能な限り」の平等ではなく、当確目標の数値を達成すれば良い事に有る。
何故、ブレナン裁判官らはこのような厳格な審査基準を維持し続けているのだろう。その理由は、選挙区制の合憲性を維持するに当たって、司法的に運用し得る基準は人口要素だけしかないと考えているからだ。
第4節 結論
「権利のあるところ、救済あり」これを反対解釈すれば、救済が与えられなければ、権利は絵に描いた餅に過ぎない、というのが英米の実践的な法学の考え方である。司法判断適合性を認め、憲法違反だと言いながら、救済を与えない我が国の最高裁は、アメリカ合衆国の19世紀から20世紀初頭の州裁判所に近い。
訴訟を通じて国民は行政の監視役に成り得るのであるから、行政訴訟を制限する法制度を改めるべきである。
2 基準
どの程度の格差が許されるか。日本の学界の多数は、格差1:2を越えれば、一人に2票与えた事に成るので、最大格差1:2という結論である。しかし、一人一票原則を、「一人を一人として扱い、以上にも以下ににも扱ってはならない」とすれば、一人に1.5票を与える事も許されない。
結局、法の論理の枠組みから、一定の限界を設ける事は出来ず、「実現可能な限り」の平等が正当である。