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下記の法律の中に「次条第一項においても同じ」と出てきて、監督取り締まりする役所が、私と違う解釈をして納得できなくて困っています。どなたか法律家の方、正しい法律の読み方を教えてください。

★論点は、下記[F]の四 「施工後の気密試験の結果」を記録しなければならないかどうか?

取り締まる役所は、[B]と[F]から、全ての特定液化石油ガス設備工事に記録必要。
私の解釈では、[A]に「次条第一項において同じ」とあるので、[B]の記録に関しても、
特定液化石油ガス設備工事のうち、屋内4mなど、[C]の条件で限定された場合だけ記録が必要。
役所の考えが正しいなら、「次条第一項においても同じ」とわざわざ書いてある意図は何でしょう?

私が間違っているなら、どういう考え方でそうなるのか、
役所が間違っているなら、どのように説明すればいいのか、
教えていただけるとありがたく存じます。
回答いただいた方が、法律のプロかどうかも教えてください。
同業者の話は、法律の素人ばかりで何も参考にならないんです。
どうぞよろしくお願いします。

===以下、法令です。===
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (以降、法と呼びます)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(以降、規則と呼びます)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03801000 … ←ここに全ての法・規則が載っています。

[A]法
 (施工後の表示)
第三十八条の十一  特定液化石油ガス設備工事事業者は、特定液化石油ガス設備工事(経済産業省令で定めるものに限る。次条第一項において同じ。)をしたときは、・・・

[B]法
 (記録の保存等)
第三十八条の十二  特定液化石油ガス設備工事事業者は、特定液化石油ガス設備工事をしたときは、経済産業省令で定める事項に関する記録を作成し、経済産業省令で定めるところにより、当該記録と当該特定液化石油ガス設備工事に係る配管図面を保存しなければならない。

[C]規則
 (施工後の表示に係る特定液化石油ガス設備工事)
第百十五条  法第三十八条の十一 の経済産業省令で定める特定液化石油ガス設備工事は、次の各号に掲げるものとする。
一 二以上の消費設備に液化石油ガスを供給するための供給設備の設置又は変更(供給管の変更を伴うものに限る。)に係るもの
二 ガスメーターと一の末端ガス栓の間の配管の長さが屋内において四メートル以上となる消費設備の設置又は変更(配管の変更を伴うものに限る。)に係るもの(前号に該当するものを除く。)

[D]規則
(表示の方法)
第百十六条  法第三十八条の十一 の規定により、・・・表示を付さなければならない。

[E]規則
(表示すべき事項)
第百十七条  法第三十八条の十一 の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一  ・・・

[F]規則
(記録すべき事項)
第百十八条  法第三十八条の十二第一項 の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一  ・・・の名称及び住所
二  ・・・の年月日
三  ・・・の氏名
四  施工後の気密試験の結果

[G]規則
(記録及び配管図面の保存の方法)
第百十九条  法第三十八条の十二第一項 の規定により、・・・記録及び配管図面を、・・・五年間保存しなければならない。

A 回答 (2件)

まあ、一応素人ということで。


この法律を詳しく扱った事がないので、ここでの条文から読み取れる事実の範囲内でお答えします。

まず、あなたは、特定液化石油ガス設備工事事業者ですか?

一応、あなたが特定事業者という前提ですと、
法38条の11で、法務省令で定める工事をした者は表示義務がある。
法38条の12で、法務省令で定める工事をした者は記録を作成し、保存しなくてはならない。

規則115条で、法務省令が定める特定液化石油ガス設備工事とは、4m以上の配管を言う。
規則118条で、法38条の12で記録すべき事項は、気密試験の結果である。

あなたのおっしゃる通り、4m以下の配管工事においては、法務省令に当てはなまらないため、規則118条の記録の作成義務はないように思えます。ただし、役所は通達とか、慣行によって動いている場合もございますので、一概に言えないところが難しいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私は、特定液化石油ガス設備工事事業者です。
「特定液化石油ガス設備工事」と、「特定液化石油ガス設備工事事業者」の定義は、
法38条の10、規則111条にあります。
そのうち、法38条の11で限定された一部について、表示義務がある。・・・(異議無し)

法38の11の「次条第一項において同じ」とは、
法38の12も同じ条件の限定をしますよ、と言う意味        ・・・(見解の相違)
ととらえて正しいのですね。

役所は法律家では無いのに、勝手な解釈をして取り締まることがよくあるような気がします。担当官が代わると締め付け具合が全く変わります。
法律にないことを「違反だ」と言われて、改善報告書を書かされて、当局に違反記録が残る、
これを避けるには、法律で戦うしか無いと思うんです。
担当官に、もう一度「次条第一項において同じ」を聞いてみたいと思います。
ややこしい法律について、回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/13 22:37

訂正です。


全部法務省令と書いてしまいました。
経済産業省令です。
申し訳ありませんでした。
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