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下記の条文6行目「水槽の掃除を毎年一回以上定期的に行うこと」の解釈について

令和4年1月  掃除実施済み
令和5年12月 掃除実施予定

22ヶ月の間隔がありますが、条文の通り、「毎年1回以上」遵守しています。
法令に違反しないという解釈で正しいでしょうか
ご教授のほど、よろしくお願い申し上げます。


簡易専用水道の定期の検査に係る条文
水道法(昭和32年6月法律第177号) 第34条の2
簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
水道法施行規則(昭和32年12月厚生省令第45号) 第55条
法第三十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 水槽の掃除を毎年一回以上定期に行うこと。
二 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
三 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の
上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
四 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険
である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
第56条
法第三十四条の二第二項の規定による検査は、毎年一回以上定期に行うものとする。
2 検査の方法その他必要な事項については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。法第二十条第一項の規定により行う定
期の水質検査は、次に掲げるところにより行うものとする。 一 次に掲げる検査を行うこと。
イ 一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査
ロ 第三号に定める回数以上行う水質基準に関する省令の表(以下この項及び次項において「基準の表」という。)の上欄に
掲げる事項についての検査
二 検査に供する水(以下「試料」という。)の採取の場所は、給水栓を原則とし、水道施設の構造等を考慮して、当該水道によ
り供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所を選定すること。ただし、基準の表中三の項から五 の項まで、七の項、九の項、十一の項から二十の項まで、三十六の項、三十九の項から四十一の項まで、四十四の項及び四十五 の項の上欄に掲げる事項については、送水施設及び配水施設内で濃度が上昇しないことが明らかであると認められる場合にあつ ては、給水栓のほか、浄水施設の出口、送水施設又は配水施設のいずれかの場所を採取の場所として選定することができる。 3

質問者からの補足コメント

  • 訂正 6行目➡︎8行目

      補足日時:2023/03/26 16:38

A 回答 (3件)

補足


確かに【定期】とは、毎年の期日を定めることなので、【年1回の清掃】だけでは、定期清掃とは言えないですね。
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    • 1
この回答へのお礼

補足回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/04/03 11:16

「毎年一回以上」ですが「定期」とは言えませんね。

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    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/03/29 23:44

毎年1回実施なので、大丈夫です。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/03/29 23:44

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