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★行政書士試験の行政法についての質問になります。

行政不服審査法についての質問になります。

◆質問事項
①不服審査法46条〜49条で
"事実上の行為"と"不作為"については、認容裁決で違法・不当を宣言するのは何故でしょうか?
処分については違法・不当を宣言しない理由が知りたいです。

② 不服審査法46条2で
前項の規定により法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分の全部又は一部を取り消す場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
1.処分庁の上級行政庁である審査庁 当該処分庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。
2.処分庁である審査庁、当該処分をすること。

とありますが、"法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分"というのは行政手続法で学んだ"申請に対する処分"のことでしょうか?
"却下し、又は棄却"と書いてあるので、何か違う感じがしました。(拒否と記載されていなかったので)

どなたか御回答お願い致します。

A 回答 (1件)

1.



処分のある行為を「理由がある」として取り消す場合は、処分の取消し、撤廃又は変更をもとめることで具体的な「直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定する」行為にかんして明確な対応がされるのであきらかですが、「不作為または事実行為」の場合容認判決についてどのような意図でそれを示しているのか一見するとわかりにくいからだと思います。これは、処分は裁判によって争うことも可能なのに対して、事実行為は争えない点もあるかもしれません。

2. "法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分"というのは申請に対して行なった審査対象となった行政行為の”結果”の類型です。"申請に対する処分”とはある申請に対してどのような対応をするか全般のうち処分行為を意図してると思います。

ただし、行政法では、処分と書いてあっても講学上の処分性のある行為とは必ずしも定義されてなく、個別にみて「直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定する」行為か否かで判断されるのでその言葉のをどのような場所でつかってるかによっていわんとすることが若干異なります。
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