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私の職場は入社時に3ヶ月の試用期間があり勤続年数3年以上から退職金が出ます(雇用契約書にも記載あり)

一年前に3年4カ月勤め退職した人がいるのですが
2カ月傷病手当を受給
試用期間期間の3カ月
を実働期間から除外するため退職金をもらえる3年に1カ月満たないと退職金が出なかったのですが今になって退職金を出して欲しいと言ってきたようです。

その件は社員規定に則ったものだから1カ月満たないので出せないと回答したそうなのですが(その後どうなったのかは不明)今回、10月から正社員が1人入ることになり、その方の雇用契約書を作成していると、退職金の部分は5年にするようにと指示がありました。
このようなことはしていいことなのでしょうか?
ちなみに社内規定などはありますが、上司の机の引き出しにしまわれたままで誰一人見たことはありません。

A 回答 (2件)

10名以上の事業所であれば就業規則を作成し、公開し、労働者代表の意見を聞き、労基署へ届けなければなりません。


退職金規程があるなら、その規程通りに支払う義務があります。
ただ、新入社員に関しては、個別に別の雇用契約を結ぶ事も可能です。あんただけ退職金はないよ、とか。
ただ、状況によっては不合理な差別であり、そのような契約が成立しない、就業規則通りとなる場合もあります。
で、試用期間は勤続年数に含むのが原則です。有休の計算などは自動的に含まれます。
ただし、退職金規程は任意なので、その部分だけ試用期間を算入しない、という規定も不可能ではないと思います。
休職期間も同様。こちらは算入しないという規定をよく見ます。
なので、まず、そのしまい込まれた社内規定を公開させるのが大事かと。
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この回答へのお礼

すごい分かりやすく説明していただきありがとうございます

追加で質問させていたたいていいでしょうか?

就業規則を昔チラッとみた時には退職金の具体的な金額は記載されていなかったと思います。
退職金はやめてみて初めてもらえる金額が分かるものなのですか?

別に雇用契約を結んで、あんただけ退職金はないよ。など規定とは違う内容にした場合、その理由を本人に通知する義務などはないのでしょうか?

社内規定を公開させるのは言いにくい雰囲気ですがみんなと相談してやってみます

お礼日時:2019/08/09 16:15

退職金規程と題名だけあっても、具体的な金額や計算式が記載されていないなら、事実上、退職金は 無い と見なせます。

金額が無い、つまりゼロですからお金もゼロ、という意味です。一般には○年で基本給x0.1 みたいな式なり表なりで規定があるもんです。
先に書いたように公開が原則ですから、常に閲覧できなければなりません。(労基法106)

また、個別の規定ですが、全体も同様に、相手に示されて同意があって始めて契約として成立します。雇用契約ですから、会社と労働者の合意によるものです。労働者に見せない雇用契約など存在しませんし、労基法15条、施行規則で労働者に提示しなければならない最低限の項目が決められています。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc_keyword?keyword …
5条 ・・四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない
四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

② 使用者は、法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件を事実と異なるものとしてはならない。
(蛇足ですな)
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この回答へのお礼

再びありがとうございました

お礼日時:2019/08/12 11:32

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