A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
”多数派の職場代表と締結した労使協定は、それに反対する
少数組合を拘束できるか。”
↑
出来ません。
但し、労組法17条参照下さい。
17条は労組に加入している労働者には適用がない
とされています。
”少数組合は独自に別の労使協定を結ぶことが出来るか?”
↑
当然に出来ます。
○労組法 参照下さい。
(一般的拘束力)
第17条 一の工場事業場に常時使用される同種の労働者
の4分の3以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受ける
に至ったときは、当該工場事業場に使用される他の
同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるものとする。
(地域的の一般的拘束力)
第18条
1.一の地域において従業する同種の労働者の大部分が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該労働協約の当事者の双方又は一方の申立てに基づき、労働委員会の決議により、厚生労働大臣又は都道府県知事は、当該地域において従業する他の同種の労働者及びその使用者も当該労働協約(第2項の規定により修正があったものを含む。)の適用を受けるべきことの決定をすることができる。
2.労働委員会は、前項の決議をする場合において、当該労働協約に不適当な部分があると認めたときは、これを修正することができる。
3.第1項の決定は、公告によってする。
No.3
- 回答日時:
労使協定と労働協約、どちらのご質問でしょうか。
前者は、労働基準法ほか労働各法令に、規定された内容でしか結ぶことができず、内容のほとんどは、使用者の触法行為の免罰証文です。ですので、過半数組織労組、なければ過半数労働者代表と締結(36協定はさらに届け出)で発効し、少数組合との締結は不要です。繰り返しますが、労使協定は少数組合を拘束するものでなく、使用者の触法行為を許容するものです。
お書きの内容が、労働条件等の合意書のことでしたら、労使協定ではなく、労働協約(根拠法:労働組合法)です。その場合は、組合が事業場の3/4といった要件をみたしていない限り、締結組合としか拘束しません。
なお、ご質問が前者、労使協定でしたら、少数組合との締結では無効で、あらたに労働者過半数代表の選出を要します。(少数組合が締結当事者となりたければ、非組合員から過半数に満つる信任をとりつけること)
No.2
- 回答日時:
少数組合は独自に別の労使協定を結ぶことは可能です。
多数はも組合を作れば別の労使協定を結ぶことは可能なはずです。組合を作らなければ、少数派組合との労働協定を準用すると言われても仕方ないのではないでしょうか。No.1
- 回答日時:
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