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No.2
- 回答日時:
>それは、この条文の言う「建築基準法第6条1項4号」の建築物として、“木造2階建て以下の一般住宅の殆どが対象となっている”と、多くの特定行政等が認識しています。
それは誤りなのでしょうか?
追加の4号建築物の特例について
4号特例建築物になる為の条件としては、特殊建築物に該当しない事が基本となります。
店舗や事務所等の住居併用型の建築物も、規定規模以下なら4号特例建築物となります。
同敷地に付随する物置・自家用車等も規定規模以下なら4号特例建築物。
判断基準は、不特定多数の利用する特殊建築物か、でないかの判断と言う事です。
一概に多くの特定行政等が専用住宅だけだとは言っていません。
曖昧な時は、建築確認申請前に、担当審査機関に問い合わせ確かめて提出すれば確実です。
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