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海洋汚染防止法でいう海洋施設と具体的にどんな施設を指しますか?
企業内自動車積卸専用岸壁は、海洋施設に該当しますか?

A 回答 (1件)

3条10号に定義があります。


 海洋施設 海域に設けられる工作物(固定施設により当該工作物と陸地との間を人が往来できるもの及び専ら陸地から油、有害液体物質又は廃棄物の排出又は海底下廃棄をするため陸地に接続して設けられるものを除く。)で政令で定めるものをいう。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO136.html

・・・で、より具体的な「政令で定めるもの」は海洋汚染防止法施行令1条の6に定められています。

第一条の六  法第三条第十号 の政令で定める工作物は、次に掲げる工作物とする。
一  人を収容することができる構造を有する工作物
二  物の処理、輸送又は保管の用に供される工作物
2  油、有害液体物質並びに法第十条第二項第三号 及び第五号 に定める廃棄物(法第十八条第二項第一号 及び第二号 に定める廃棄物を除く。)に係る法第十八条第一項 の規定、法第十八条の四 の規定並びに法第十八条の五第一項 に規定する海洋施設発生廃棄物(第十一条の三第一号に掲げる廃棄物を除く。)に係る法第十八条の五 及び第十八条の六 の規定の適用については、海域にある鉱山保安法 (昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項 に規定する鉱山に属する工作物(廃水及び鉱さいの排出に関しては、同項 ただし書の附属施設を含む。)は、海洋施設でないものとする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE201.html

企業内自動車積卸専用岸壁というのがどういうものかは僕はわかりませんが、上の「物の処理、輸送又は保管の用に供される工作物」(1項2号)に該当するように見えますが、どうでしょう?
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この回答へのお礼

大変お礼が遅くなって誠に申し訳ありません。ご返事させていただいたものとばっかり思っていました。アドバイスどうもありがとうございました。

お礼日時:2009/05/18 11:03

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