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司法書士法、第73条1項の後段に「ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」とあり,他の法律で定めがあれば(実際にある),司法書士でなくともできるということです
とありますが、他の法律は何法になりますか

A 回答 (2件)

詳しくはわかりませんが、弁護士法や公認会計士法が該当するかも知れません。



弁護士は当然に法律事務全般を扱える旨、弁護士法に規定されています。したがって、司法書士法に制限される立場ではないということが明確でしょう。

公認会計士は、条文はわかりませんが、通達その他を含めると会計士業務の付随業務の範囲内であれば、商業登記の一部などを取り扱えたはずです。公認会計士法の従前の規定にある会計士補や公認会計士制度以前の資格である計理士(計理士法)の資格者なども商業登記の一部を取り扱えたはずです。
税理士(税理士法)には規定がないはずですのでご注意ください。

さらに、司法書士法における司法書士業務であっても、行政書士などの業務と重複する部分もあるかと思います。この場合においても、他の法律に別段の定めと考えることがあるかもしれません。

ご質問の条文について一つの法律で定められているのではなく、他の法律それぞれにおいて判断する必要があると思われます。
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この回答へのお礼

私としてはまだ走りです 抽象的なご質問で申し訳ございませんでしたが ご回答は理解できました有難うございました

お礼日時:2015/02/12 13:48

第73条は非司法書士の取り締まりの規定で、司法書士の業務範囲は同法3条の規定によります。


従って、第73条1項の後段ただし書きを見つけるには、同法3条の業務ができる者を探せばいいです。
例えば、弁護士法に基づく弁護士、債権管理回収業に関する特別措置法に基づく業者など幾つもあります。
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この回答へのお礼

有難うございました この所が法の概論があって分かれているように思います

お礼日時:2015/02/12 13:53

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