No.2ベストアンサー
- 回答日時:
通常、市長が何らかの理由でいなくなったときは、地方自治法152条の規定に従い、
(1) 副市長
(2) 副市長がいないときは役所職員のうち市長が指定していた人
(3) それもいないときは役所職員から規則にその市の定めた規則にしたがって指名される人
の順序で市長の職務を代行します。
もし選挙にて立候補者がいない場合は、
「当選人なし」の扱いで再選挙を実施します(公職選挙法109条)。
法律上はこれ以上の規定はありません。
まぁ再選挙となれば市の沽券にも関わることなので、
なんとしても役所などから候補者を立てるのではないでしょうか。
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