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★行政書士試験の行政法についての質問になります。

行政法総論についての質問になります。


内閣に置かれる内閣府の長である内閣官房長官は、内閣府の命令である内閣府令を発することができる。


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内閣府の長は、「内閣総理大臣」であり(内閣府設置法6条1項)、内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律もしくは政令を施行するため、又は法律もしくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。

内閣府令より政令のが偉いという認識は合っていますでしょうか?

どなたか御回答お願い致します。

A 回答 (1件)

偉いってなに?

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