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社会保険労務士というのは、国民年金や国保に未納期間が過去少しでもあるとなれないものなのですか?

A 回答 (2件)

実際の能力は別にして、一応、社会保険労務士として登録している者です。



受験資格に関してであれば、1番様と同じく関係ありません。
また、合格後の登録に於いても、直接的には未納を欠格要件とはしておりません。
しかし、会合等で偶に話しが出てきますが[多分、デマだけど]、昔、国会議員が年金保険料未納問題があったように、将来においては社労士法第14条の7第4項に該当するという理由で時効にかかっていない未納分があるものは登録拒否される可能性は有ります。デマだと思う理由は、現時点で登録されている先生だって滞納している方が居るんだよね~。その先生方をどうするのかな~。

話を戻して、受験資格ですが、下に付けたURLに書いてある
・学歴
・職歴
・その他の国家資格
の3区分の中の、何れか1つに合致すれば、受験資格を取得できます。
○受験資格
http://www.sharosi-siken.or.jp/sikaku.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
社労士法第14条の7第4項は将来時点においてのみならず、あのように規定されている以上現時点でも有効なのではありませんか?

お礼日時:2009/12/01 22:44

受験要項にそんなことは一言もかかれてませんね


そもそも申しこまれた人全員の未納期間を調べるのなんぞ不可能でしょ
受験資格は
大学卒業者、又は大学において62単位以上を修得済みの者
短期大学、高等専門学校を卒業した者
修業年限が2年以上、かつ総授業時間数が1,700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者
行政書士試験合格など行政書士となる資格を有する者

です
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