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精神障害者手帳2級の者です。障害年金を貰っています。仮に行政書士試験に合格したとして登録できるでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

仮にですが、


質問者が試験に合格されたとして(失礼)、行政書士の登録をすれば(登録する事は吝かでは有りません)、
精神障害者福祉手帳の発給が停止されて、障害者年金も当然給付が停止されるのでは?、
健常な状態へ復帰されたならこその何よりの証明に成ってしまいますから、

精神障害を持つ前に登録がされてた方と同列では有りませんから、

精神障害手帳の交付を受けて、尚且つ障害者年金を受給しながらの行政書士に従事と言う事は起こり得ないのでは無いでしょうか?。
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この回答へのお礼

全くですね。自分の病状をよく考えます。

お礼日時:2017/08/14 04:43

登録可能です。



ただし登録できることと実務ができる、事業として成り立つ事は全く別です。
また障害年金とも直接の関係はありません。
事業として成り立って一定の所得があれば年金に関係してくるのは他業と同じですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/08/14 04:42

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