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社会保険労務士試験に合格し、労務士登録を行っていない場合、名刺に「社会保険労務士試験合格者」と記載すると社会保険労務士法違反になりますか。もちろん「社会保険労務士」と記載(名乗る)ことは、違法であることは、知っております。

A 回答 (2件)

こんばんわ。



さて、表題の件ですが、名刺に社会保険労務士試験合格者と記載することは問題ないと考えられます。
ご存知の通り、「社会保険労務士」という職業専門家であることを名乗ることに規制があるのであり、その他の名称を名乗ること、すなわち合格者であるという事実を名乗ることに規制はないからです。
私の働いている業界でも試験合格後に実務経験他の用件を満たさないと協会に登録をできないのですが、その場合の名刺には「~合格者」と記載しているようです。
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この回答へのお礼

お忙しい中、御回答をいただき、誠にありがとうございます。
貴殿の根拠を示された回答に感謝しております。どのようにすべきか悩んでいた矢先でしたので、非常に助かりました。

お礼日時:2006/12/29 09:23

行政書士試験に受かった場合、


「行政書士有資格者」と履歴書等に書く例は聞いたことはありますが・・・
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この回答へのお礼

早速の御回答ありがとうございます。
「○○○有資格者」という考え方にたてば、法制上疑義が生じないのかもしれません。

お礼日時:2006/12/29 09:39

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