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就業規則についてお聞きしたいです。

父が都内で型枠工事を専門に経営しています。
作業員は20名以上、事務員は工事部と経理総務部と各1人ずつ、残り取締役3名の昔からの工務店です。
事務2名が病気でやら老衰で亡くなったやらで、娘の私が手伝うことになりました。
事務仕事は初めてで、引継ぎも0の状態で何もわからずただただ日々、目の前のことに必死に取り組んできました。当時19歳の私にはとてもつらい出来事でしたが、社長(父)のことを思って耐えてきました。20歳になったころ、一人では当然無理なので経理Iさんを雇い入れしました。

Iさんと書類整理を3か月かけて行った際に、就業規則がないことに気づきました。
私もIさんも引継ぎがなかったので、探すしかないと思い探したのですが無い。。
監督署に提出しているが、用紙はいただけない。会計事務所でも預かっていない。
社長に「見つからないです。令和にもなりましたしこの機に見直ししましょう」と伝え、
半年前ぐらいから、社長知人の社労士さんに就業規則作成をお願いしていて、現在作成中なのです。

今日、若い男性が会社に来ました。労働基準監督署の方でした。
来客対応中でしたので「今すぐなの?」「いいえ、できたら電話ください。」とのことで、用紙と名刺を頂戴してその場は終わりましたが、後に用紙を見ると、様々な書類が書いてあり(出勤簿や雇用契約書等)、その中に就業規則(届出年月日がわかるもの)とありました。
社長に尋ねたら、作成中でいいんじゃない?とのんきな回答。届出年月日が分かるものとあるから、普通の頭なら以前の就業規則を見せなければならないのですが、、、。
もうどうすればいいか分かりません。
就業規則ないと、30万以下の罰金を払うことになります。

どなたかアドバイスいただければ幸いです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

会社経営者です。



結論からいえば、事情を話して「就業規則を作成中です」でいいはずです。
なんなら、社労士さんから労基署に電話してもらってもいいでしょう。

質問者様自身「監督署に提出しているが、用紙はいただけない。会計事務所でも預かっていない。」と書いています。労基署に出している、と分かっているなら「今手元になく、代替わりで新しいものを作成しているが、就労規則があること自体はそちらも把握しているはずだ」というのが良いと思います。

また、税務もそうなんですが、役所の方からわかりました、じゃあこれを出してください、と「現在の状況について認めて、役所側に情状をお願いする書類」にサインを求めてくることがあります。

こういうのは後で「現在の状況を経営者が認めている証拠」として扱われる可能性があるので、絶対にその場ではサインしないで、社労士などに確認してください。

そう簡単には、罰金30万にはなりませんよ。
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社員で持ってる人が居るかと。

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