お世話になります。
労働条件通知書の従事すべき業務の内容に相違があったため追加で賃金の請求をしたいと考えているため相談させてください。
仕事マッチングアプリを利用しフードデリバリーの業務に従事しました。
労働条件通知書にデリバリーの状況によってはポスティングや清掃、ガソリンの補充など別の業務もお手伝いいただくことがございます。と記載がございました。
上記についてはある程度、柔軟に対応しようと考えていたのですが、実際はドライブスルーの脇にある路肩の草むしりにを命じられました。
労働条件通知書に記載がないことを求められたので、拒否を検討したのですが、今後仕事を回してもらえない可能性があることと仕事マッチングアプリのレビュー評価にネガティブなことを記載されるのではないかと考え、拒否せずに業務に従事しました。
休憩無しで労働時間が5時間勤務で配達件数は4件でした。(デリバリーの時間は2時間くらい)
3時間は休憩なく草むしりをしました。(暑くて頭がガンガンと痛みました)
お世話になった職場ではありますが、そこでは二度と業務に従事しないため、不服に思っていることをしっかりと伝えようと考えております。
労働条件通知書の記載外の業務に従事したため、追加で賃金を要求したのですが、筋違いでしょうか?
また、請求金額としてはどのくらいが妥当でしょうか?(追加で5千円程度要求したいと思ってます)
また、皆様が私の立場であればどのように対応されますか?(労働条件通知書に記載がないことを求められたタイミングと今後について)
お手すきの時にご回答いただけますと幸いでございます。
取り留めのない文章に最後までお付き合いいただきありがとうございます。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
業務を命じられた時点で話し合いしとくべきだったのでは。
> 労働条件通知書にデリバリーの状況によってはポスティングや清掃、ガソリンの補充など別の業務もお手伝いいただくことがございます。と記載がございました。
普通は「清掃」の範疇か、「など別の業務」に含まれます。
草むしりはこの時季だと重労働ですが、接客とか製造みたいに、特別な技術とか教育なんかが必要ない単純作業ですし。
また、炎天下ならテキトーに手を抜いたり、休息取ったりしても良かったのでは?と思うけど。
休むなとかって命令されてたなら、頭痛いって倒れて、熱中症で救急車されるべきだったとか。
厚労省が出しているモデル就業規則でも、
| (服務)
| 第10条
| 労働者は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、会社の指示命令に従い、職務能率の向上及び職場秩序の維持に努めなければならない。
とか、会社が任意に、合理的な範囲で業務命令出し得る事になってるし。
> また、請求金額としてはどのくらいが妥当でしょうか?
賃金は時給でもらってるんでしょうか?
除草作業の時給調べてみて、3時間×時給の差額とか。
普通は刈り払い機での作業だし、除草作業は前述したように技術とか不要だから、逆に時給安かったりするけど。
既に賃金もらってるから、後から請求根拠をでっち上げるのは難しいのでは。
--
書面に無い業務だって業務命令断れるのは、労働者派遣契約に基づいて仕事してる派遣社員くらいだと思います。
それだって、ちょっと会議した後の片づけ手伝ってとかは、一般的な雑務、合理的な業務命令の範疇になると思うし。
おはようございます。
早々にご回答いただきましてありがとうございます。
私が知りたかった内容に沿った回答でございましたため、大変勉強になりました。感謝申し上げます。
今後のために仕事先のコンプライアンス・ホットラインや法テラスや労基署に相談してみます。
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