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労働法に詳しい方にお聞きしたく思います。
私は某医療法人に務める技師です。今年度の冬より、男性職員は朝の除雪を行うようにと通達があったのですが、これは時間外労働の強要にはならないのでしょうか?
除雪作業をするとなると当然、定められている勤務時間より、30分以上早く出勤しなければならなくなります。また、時間外の賃金も発生しませんし、入職時の業務内は、技師業務全般(一般的に考えて、除雪作業は含まれない職種です)という条件でした。朝の除雪作業の強要はパワハラなど労働違反の対象にはならないのでしょうか?

A 回答 (4件)

〉私は某医療法人に務める技師です。

今年度の冬より、男性職員は朝の除雪を行うようにと通達があったのですが、これは時間外労働の強要にはならないのでしょうか?

時間外労働の「業務命令」でしょう。

〉除雪作業をするとなると当然、定められている勤務時間より、30分以上早く出勤しなければならなくなります。また、時間外の賃金も発生しませんし、

早出をする分は労働時間です。賃金が支払われなければ、労働基準法違反になります。

違法を問うなら、賃金支払を請求することになります。請求しても支払われなければ所轄の労働基準監督署に申告できる案件です。病院側にこうした問題意識が無いことが“大問題”です。
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業務命令なので


賃金を支払わないと違法になる。
雪国では毎日どこでも行うことで
普通は男女の区別なく行われるものなので
何も男性職員に限定することはない。
女性も家では普通に行うことなので
できないということではない。
早出してやれという事業所は少ないと思うが
雪が降れば道路が混雑するので
降った時だけ早出するのは困難なので
冬季の出勤時刻を一律に早めて所定労働時間を前にずらせば
問題が軽減されるのではないかと提案してみたらどうですかね。

割増賃金を支払うのが嫌なら
パチンコ屋の駐車場の様に
除雪業者と契約して
出勤前に雪かきが終了しているようにすれば済む話だが
どちらにしても金が掛かることは違いがない。
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 雪の2.26あたりに浅草生まれ、浅草育ち。

東京から出たことがないけど、昔は東京も雪降りました。
 今は数年から十年毎くらいですね、雪かきなんて。

 病院や使用者側が問題意識を無視してしまう(甘えてしまう)の何でも、何処でも同じですね。
 でも雪かきしなきゃいけないんじゃ、特別にそういう人を頼まなければいけませんね。
 まぁコミュニティ的協働作業くらいの遣り方だといいのですが、通達っていっちゃうと下手ですね。
 もっと楽しく何かお祭り的にやればいいのに、公平を期して通達なんでしょうね。
 
 私が病院側だったら、院長、理事長など役員管理職で、ふぅふぅやりながら大げさにやりますよ。
 そして参加してくれるような雰囲気にしてみんなと楽しくやり、レクリエーションンとしてお茶会みたいなのやるなぁ。
 そして新聞やニュースを出しますね。楽しく、楽しく。

 あぁ無論、通達は無償労働の強制ですから、法的にはむろん問題もいいところ。無神経だね。
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パワハラにはなりませんが、一応は禁止されているサービス残業(早出)の強要にはなってきます。



拒否するのも、これは相談者の選択肢ではありますが、通院患者の安全確保は病院側の責任でもあります。

どの規模の病院なのかは知りませんが、残業として認められないからと安全確保が御座なりになることは避けてく

ださい。

もし、労働基準監督署へ訴えるのであれば、実際にサービスでの早出になっていることを証明しないとないません

から、きちんと資料は作成してください。

労働基準監督署は、可能性だけでは動けませんから、実働日・時間を記録して更には給料明細で反映されていない

事を資料で証明してください。

但し、そこまですれば病院には勤められなくなることは覚悟して行動してください。
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