プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

 お世話になります。
 私の会社には、鍵当番があります。就業時間より30分早く出社して鍵を開け、セコムを解除し、電話の応対をします。当然勤務時間に含まれると想われますが、「社員の善意でお願いしたい」との事です。毎月当番表が配られて、都合が悪い場合は、自分で交代する者を探さなければなりません。管理職も交代で行っているので、拒否することはできません。前日に鍵を渡されますが、休日が入ると2日~3日鍵を預かることになります。善意?なので紛失しても責任は無い(有るかも?)と思われますが、会社にはパソコンや個人情報等も有るため、正直イヤです。
1.労働関係の法律上問題があると思いますが、該当する法律名とその概要を教えてください。
2.セキュリティ面からも問題があると思います。該当する法律名とその概要を教えてください。

A 回答 (6件)

1.ご質問のような場合は善意と言うことはあり得なくて当然業務の一部とみなされますから、その30分の分の賃金を支払わないのは以下の賃金の全額支払いの条文に反します。



労働基準法
(賃金の支払)
第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる

2.問題ありません。
 意外かもしれませんけど、全く問題ありません。特段に不思議な話でもありません。
 紛失した場合は直ちに適切な処置を執る必要があるでしょう。(紛失時の対応について事前に確認して下さい)

私の事業所なんか全員がカードキーを持っているからみんな自分で鍵を開けて入ります。(オートロックですからキーがないと入れない)
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この回答へのお礼

早速回答を頂きまして、ありがとうございます。
2のセキュリティの関係ですが、もし鍵を紛失して、会社に何らかの損害(鍵の取り替え、盗難、データの流出等)を与えた場合、損害賠償責任が生じるのでしょうか?たとえ善意であっても、鍵を預かる以上、管理責任があると思われるからです。

お礼日時:2004/04/03 18:34

>私の考えが間違っていると思われるならば、根拠となる法律等を示して頂きたいと思います。



はい、それは憲法の基本理念がそうなっているのです。
法律は私たちが選んだ国会議員が制定し、それで決まったなら、例え、反対があっても、それに従わなければならないのです。
法律でなくても、社会のルールはそのようになっているのです。
例えば、学校ならば学則があり、その学則に反対があっても一旦決まっていれば、それを守らなければならないのです。
町内会でも会社でも同じなわけです。それが社会のルールなのです。
もし、仮に、一旦決められたルールが守られず、個人個人が自分の考えを貫き行動すれば社会秩序は成り立ちません。
今回の場合に当てはめてみますと、「社員の善意でお願いしたい」で「管理職も交代で行っているので、拒否することはできません。」ならば、それに従う以外にないのです。
先にもお話しましたが、そのルールが間違っていると思い、それを改善したいなら、それと同意見の者が結集して改正すればいいことです。
学校でも町内会でも会社でも、広義に云う法律でも、従前の決まりを改正したいならそのようにすればいいことです。
なお、#1、#2の方々は、労働基準法を示しておられますが、これはhawk-kさんが云う「・・・拒否することはできません。」の部分を「拒否し同意していません。」と解釈しての回答です。
その点、私は全文から解釈し「同意している。」ことを前提としています。
ですから、万一、hawk-kさんが労働基準法を基に訴訟で賃金など請求したとすれば、「同意しているから、今までの仕事があったのではないですか。」と云われ、「明解な拒絶がなかった。」と云うことになり敗訴と思います。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。
 日本国憲法の基本理念を調べてみましたが、tk-kubota様の言わんとしている部分がよく判りませんでした。でも、憲法第27条2項に労働条件の権利等について、法律(労働基準法)により定める、とありましたので、私の場合、労働基準法により判断すれば良いことになります。
 次に、私が同意したかという問題ですが、労働基準法第2条に労働条件は対等の立場で・・第5条では意思に反して強制してはならない、とあります。質問には記載いたしませんでしたが、鍵当番を開始する前に、社員の7割以上が反対もしくは代替措置を希望、残った者は、考え中又は皆と同じでと回答し、賛成者はいませんでした。説明不足で申し訳ありませんが、私たちが同意の上で行っている訳で無いのは、会社も承知しているのです。ですから、私の場合#1、#2の方々の意見を参考にすれば良い事になります。
 最後に「社会のルール」についてですが、町内会でも会社でも同じですが、法律を超えたルールを決めても、それは無効です。たとえ全員が賛成したとしても、赤信号を皆で渡れば・・違法なのです。日本全国どこへ行っても通用するのは、法律的根拠を持つ「社会のルール」だけなのです。
 tk-kubota様のおかげで、私なりに色々勉強することができました。ありがとうございました。
 

お礼日時:2004/04/07 06:56

>私は、このような業務を「善意」として強要する会社の姿勢に疑問を感じるのです。



私は「強要している」とは思えません。
何故なら他の社員もそのように感じているなら、そのような当番制はないはずです。
私は、hawk-kさんの考えが間違っていると思われます。
社会のルールは大多数の者に賛成しなければならないことになっています。
もし、そうでないなら、社会は大混乱してしまいます。
そのようなわけで、断り切れないなら、金銭要求など考えないで下さい。
みんな我慢しているならhawk-kさんも笑顔で進んで参加して下さい。
なお、hawk-kさんの考えに賛成する者が多ければ、その者たちで「組織化」し廃止を求めるようにして下さい。
広義に云うなら社会構造がそのようになっているからです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
前回のお礼にも記入いたしましたが、十人十色の意見があると思います。tk-kubota様と同様の意見をお持ちの方も大勢いらっしゃると思いますが、私は、私的な見解は求めておりません。地域性、社内環境、個人の性格等に大きく左右される可能性があるからです。「社会のルール」が根拠では、通用いたしません。
私の考えが間違っていると思われるならば、根拠となる法律等を示して頂きたいと思います。
#1、#2の方々は、労働基準法を示して下さいました。
労働基準法、その他法律と関連づけて「君の考えは間違っている」と回答いただければありがたいと思います。

お礼日時:2004/04/04 22:15

>損害賠償責任が生じるのでしょうか?


それなりの注意を払って管理していたにもかかわらず、紛失した場合は責任は直ちに負うことはありません。
ただ、その後も適切な対応をしていない場合は紛失したことよりも、そちらが問題視される可能性があります。
なので「紛失時の対応について事前に確認」するとよいでしょう。

持ち出し禁止のものを持ち出して紛失であれば責任重大ですが、会社が持ち出して保管と指示している物であれば、紛失する可能性があることも予見していなければなりません。
なので、常識的に求められる注意を払っていて紛失したのであれば、それに対して会社が責任を追求することは出来ません。

ですから、過大に責任の重圧を感じる必要はありませんが、常識的に求められる注意は払うべきでしょう。
その限りは賠償責任を問われることはないですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「OK Web」にも、早出の清掃等の質問が寄せられていますが、鍵の紛失により責任問題に発展する可能性がある、という点が大きく異なると思い、質問致しました。
鍵の管理には十分気をつけておりますが、とりあえず一安心です。できれば、根拠となる関係法律を示していただければありがたいのですが、よろしくお願いします。

お礼日時:2004/04/04 22:27

「正直イヤです。

」ならば断ればいいです。
それを断らないなら「社員の善意でお願いしたい」を承諾していますから何らの請求はできません。
「管理職も交代で行っているので、拒否することはできません。」ならば「労働関係の法律云々」はおかしなことです。
「タダでいいです。」と云っていて、後で「お金がもらえるのではないか」と考えているのと同じです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
いろいろな考え方があるとは思いますが、会社での立場が悪くなる、査定にひびく? 等々の理由で、現実には断る人はいません。実際、金額になおしてもたいした額とも思えないので、みんな我慢しているのが現状です。私は、このような業務を「善意」として強要する会社の姿勢に疑問を感じるのです。

お礼日時:2004/04/03 18:59

1.「早出」や「残業」などで、法定の8時間労働を超えれば時間外労働となりますから、その分の賃金を支払う必要があります。



労働基準法
(労働時間)
第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

2.特に問題ないでしょう。
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この回答へのお礼

早朝より回答をいただきましてありがとうございました。

お礼日時:2004/04/03 18:41

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