会社都合で社員を休業(一時帰休)させ、国から雇用調整助成金の支給を受けると言う制度を利用する企業がコロナ禍で増えています。該当社員には6割以上の賃金を支払うと言うやつです。
JR東日本が会社設立後初、この制度利用に踏みきったと報道されました。
私の勤める会社でも今年の4月から行われており、勤務シフト表に「自宅」と記されます。
一時帰休を自宅待機と表現しているわけですね。
給与は満額支給です。
そこで質問ですが、一時帰休の日は社員にとって「休日」なのでしょうか?
会社はあくまでも自宅待機なのだから「勤務中」だと言って、外出や飲酒は厳禁、当日は一日3回の
点呼電話を掛けなけれななりません。
要するに「何かあったら、すぐに出社しろ」と言う意味合いです。
前日の夜に「明日の自宅待機は無し」に変更される事もあります。
でも、給与は満額支給されてるのに出勤しなくていいのですから、大いに恵まれているのは確かです。
しかし、会社も国からお金を貰ってるわけで、そもそもこの制度に於ける帰休日と言うのは、
コロコロと前日や当日に「やっぱり出社しろ」だの、「必ず自宅にいて指示に従え」だのと
社員を拘束出来る日なのでしょうか?
「給与をもらってるのだから当然」とか、「贅沢言うな」とかの話は抜きにして、
この制度に詳しい方からの法律的観点からの回答をお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> 社員を拘束出来る日なのでしょうか?
結論から言えば出来ます。
まず一時帰休に関しては、法律上は「会社都合の休業(労基法26条)」であり、「平均賃金の60%以上」の支払いが義務化されています。
すなわち、助成金とセットで一時帰休を行う会社が多いですが、必ずしもセットではありません。
助成金を申請する場合、当然、要件を満たしている必要があり、また申請内容の通りに行わなければ、助成金が受けられないと言うだけです。
本題の拘束に関しては、簡単な例で説明します。
たとえば労基法上は、会社都合で1時間だけ出勤させても、賃金の60%以上を支払わねばならないと言う決まりです。
しかし逆に言えば、賃金の60%以上を支払えば、就業時間の60%未満の出勤を命じることは可能なんです。
労基法などの基本的な建付は、「労働者側に損を生じさせてはいけない」ですが、上記の「簡単な例」で言えば、いずれのケースでも労働者が得をすることはあっても、損は発生しないでしょ?
従い、一時帰休でも、賃金が満額支給される場合は、少なくとも就業時間内は、労働者側には役務提供義務と、会社側には指揮命令権が存在すると考えるのが妥当です。
後は法律論と言うよりは、労使間の契約論で、労働者側が有利となる様な条件は、特に問題ありません。
一般的に一時帰休は、「出勤免除日(≒自宅待機日)」として扱う企業が多いと思いますが、「就業免除日(≒休日)」として扱っても、別に法律上の問題はありません。
ここら辺りに関しては、会社側の裁量範囲です。
No.2
- 回答日時:
一時帰休なのか、自宅待機なのか、在宅勤務なのか、その扱い方次第じゃないですかね?
少なくとも、休業手当の6割ではなく10割の賃金を支給しているなら、会社の指揮命令下のままでも問題ないと思います。在宅勤務扱いという事ですね。
その場合なら、始業時間から終業時間までは会社に行動を拘束され、休憩時間以外は勝手な外出などできないでしょう。あくまで勤務しているのですから。
明日は出社せよ、明日はどこそこの営業所へ出張せよ、同じ事です。問題ないでしょう。遊んでる訳ではありません。ちゃんと賃金もらってるのですから。
遊びへ行きたい場合は有休取りましょう。
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