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訪問介護事業所の責任者をしています。
訪問介護ヘルパーに年次有給休暇を与える場合の1日の賃金の計算はどのようにするのでしょうか?
ものの本によると直近3月の賃金の合計を、その3月間の総日数で除した金額が1日分と書いてありますが、私が昨日相談した社会保険労務士は直近3月の総日数なので、7月が31日8月が31日9月が30日計92日で除しなさいとのことでした。この3月間のヘルパーさんの働いた日の平均日給は3692円です。ところが92日で平均を出すと1824円となります。
生活介助の時給は1100円、身体介助の時給は1500円です。1日休んでも働いた時の1時間分も保証されないのか?と疑問に思っております。
総日数をどう解釈すべきか(実働日数なのか、総日数なのか)、どなたか教えてください。

A 回答 (1件)

年次有給休暇取得日の賃金は、就業規則に定めてあるところによります。


定め方は3通り可能で、平均賃金、その日所定通り働いた賃金、健保賃金日額(要労使協定)の中から、就業規則に定めればいいのです。

社労士さんがいうところの、就業規則に平均賃金との記載であれば、日または時間によって払われた賃金には、6割保証があって、実労働日で割った6割を下回ることができません。

3692円が、3ヶ月の総賃金を実労働日数でわった額であればその6掛けと、暦日数でわった額のどちらか高い方となります。(労基法12条)

3692×0.6=2215.2>1824
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この回答へのお礼

大変有難うございます、当事業所の就業規則には、非常勤社員の部分で年次有給休暇の平均賃金の記載がなく、追加せねばと考えております。

お礼日時:2009/10/31 14:38

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