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営業所勤務です。
毎日売上金を2人が銀行に入金して帰る当番制になっています。
実際は1人でしていて、昨日当番の私ももう一人に頼んで帰ったのですが、その人が現金入りの袋を所内に置いたまま忘れて帰ってしまい、翌日紛失判明。。。

営業所の鍵はかけており、多分内部の犯行。当番以外の人と思っているのですが、もちろんダレが、というのは分からず、当番2人が責任をとり全額給与からひかれそう。うまくいっても表面上2人の給与からひかれ、実際は所員全員で紛失金を負担となりそう。

紛失金は40万程で個人では結構な金額です。
なにか会社負担となるような方法はないのでしょうか。 かなり困っています、返答早急にお願いします。

A 回答 (2件)

1 労働者の損害賠償


 労働者が、業務上の過失などで使用者に損害を与えてしまった場合には、使用者に対する損害賠償責任が発生すること自体は否定できません。
 使用者としては、民法の規定により、労働者が労働契約上の債務を履行していないとして、債務不履行による損害賠償(民法第415条)を請求したり、故意・過失によって損害を与えたとして、不法行為による損害賠償(民法第709条)を請求することが考えられます。
 また、労働者が第三者に損害を与え、使用者が損害賠償をしたときは(民法第715条第1項)、使用者は労働者にその費用を求償(会社が支払った賠償額をもともとの行為者である労働者にその返還を求める)することができます。(民法第715条第3項)
 しかし、労働者が使用者のために、その指揮命令によって業務を遂行し、その過程で発生した損害のすべてを労働者が弁償しなければならないとするのは、あまりにも労使間の公平性を欠きます。業務の内容によっては、常に損害が発生する危険を伴うものもあると思われます。
 このため、労働者の弁償しなければならない範囲は、損害の全部ではなく、一部であるとするのが判例・学説の考え方です。
 これは、(1)会社は保険加入等により通常の業務で発生する危険負担を分散させることができますが、労働者はそのような対応が困難、(2)会社は、潜在的に発生するリスクを抱えながら事業を行っているのに、会社の指揮命令に従って業務を執行しその過程で発生した損害を全額負担させることはあまりに不均衡で適切ではない。(3)会社と労働者の経済力に大きな差がある等が理由とされています。(すみません。正確ではないかもしれません)
 このような考え方から、労働者が労働を遂行する過程で通常発生する事が予測されるミス(軽微な過失)の場合は「損害の公平な分担」という信義則上の基本理念から、損害賠償責任を認めることは難しいと言われています。
 これは、「労働者が損害賠償責任を負うのは、故意や重過失による損害に限るべき」という考えです。国家公務員への求償を規定している国家賠償法第1条第2項では「公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。」とされており、広く一般(民間)にも同じような基準を適用することに合理性があるとする考え方です。
 労働者の負担割合については、裁判例では、その業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の内容、会社の日頃からの予防対策の状況などを総合的に考慮して、損害の公平な分担という見地から相当と認められる限度を定めています。
 会社の車等にかけられている損害保険から補てんされる額については原則として弁償しなくてよいと考えられています。
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan …(労働者の損害賠償)
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/ji …(労働者の損害賠償)
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1485/C14 …(労働者の損害賠償)
http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/ …(労働者の損害賠償)
http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburu …(労働者の損害賠償)
http://www.giraffe.jp/romuinfo/qa/qa_16.asp(労働者の損害賠償)
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BA53/tobu_hp/s …(労働者の損害賠償Q19-2、19-4) http://www.wakayama.plb.go.jp/jyouken/qa/qa05.html(労働者の損害賠償Q5、Q6))
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/14-Q07B1.html(労働者の損害賠償)
 なお、実際の損害発生の有無や損害額にかかわらず、一定の違約金を定めたり、賠償額を予め定めておくことは、労働基準法第16条で禁止されています。

2 賃金からの控除
 「給料から引いておく」と言われたとのことですが、これは賃金の全額払いに反し、労働基準法第24条違反です。例え労働者に損害賠償責任があったとしても、使用者が一方的に賃金債権と相殺することはできません。賃金債権との相殺には、自由な意思に基づく労働者からの承諾が必要とされています。(書面等での承諾を確認できるものがないと、あとでトラブルになり、会社側が「労働者の自由な意思決定に基づく承諾があった」と立証するのは難しいようです。)
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chi …(賃金との相殺)
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1402/C14 …(賃金との相殺)
http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburu …(賃金との相殺)
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/03-Q05B1.html(賃金との相殺)
http://www.hou-nattoku.com/consult/84.php(給料からの天引き)
http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/inde …(賃金との相殺:賃金・賞与等 (1) 賃金について(7))

3 その他
 なお、損害賠償とは別ですが、制裁としての減給処分が行われる可能性もあります。この制裁としての減給にも制限があり、1つの事案について、平均賃金の半額、複数の事案(何度も皿を割った場合等)がある場合は、1賃金支払期の賃金の10分の1を超えてはならないとされています。(労働基準法第91条)
 また、賞与の査定でもマイナスの要素なる可能性はあると思います。
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kan …(減給処分の上限)
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1405/C14 …(減給処分の上限)
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/sou …(減給処分の上限)

3 対応等
 「なにか会社負担となるような方法」とのことですが、ポイントとしては、onegaitさんに「重過失」といえる行為(不作為)があったかだと思います。もう1人の「そのままにして帰った」行為は、「重過失」となる可能性があると思います。(ただし、営業所内でのチェック体制等も問題になると思いますが)
 会社が一方的に給料から損害賠償分を控除(相殺)すれば、労働基準法24条違反となりますので、労働基準監督署に相談・申告(労働基準法104条)し、会社への指導を求めることができます。
 実際に困るのは、始末書を書かせ、「給料から引いてください」という文面を書かされ、労働者からの申し出があり、それに基づいて給料から控除したという場合です。
(このような始末書は書かず、顛末書として事実関係だけを報告するというのが望ましいのですが、「反省していない」等と言われる可能性もありなかなか難しいと思います。
(懲戒解雇になる事由でもないのに、「こういう内容で始末書を書かないと、懲戒解雇にする」等と虚偽の内容を信じさせた場合や強迫の場合は取消も可能ですが、裁判上の争いとなり、客観的な証拠もないと、なかなか難しいと思います。)

 会社との話し合いが難しければ、労働局で実施している「個別労働紛争あっせん」を利
用し、弁護士や大学教授に話し合いを取り持ってもらうことも考えられます。無料・あっせんは1回・3時間程度。会社があっせんのテーブルに着かない場合やあっせん委員が示すあっせん案を拒否すれば、打ち切られてしまいます。労働局の総合労働相談センター(コーナー)で問い合わせ等が可能です。

 また、自治体で実施している無料法律相談や弁護士会の法律相談(30分 5,000円程度:事実関係に関してまとめた資料、就業規則等の準備の上)で弁護士に相談することも有効と思います。

 ただ、社内の盗難として警察に届けることを含め、外部に解決を求めることは、問題の解決にはプラスでも、onegaitさんが今後も仕事を続けることに、マイナスにはたらく可能性もありますので、会社の対応(出方)を見て、(弁償する金額(損害賠償額)の減額を含め)、対応を検討されてはいかがでしょうか。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(民法)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(労働基準法)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(国家賠償法)
http://www.mhlw.go.jp/link/index.html#sisetu(労働局)
http://www.campus.ne.jp/~labor/kankatu.html(労働基準監督署)
http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_associa …(弁護士会)
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。何度も読ませていただきました。
過失によって損害を与えたにあたるようです。
(結局、このことにより会社を辞める覚悟でなければ)紛失金を負担してなにもなかったことになるのでしょう。

席を同じくする同僚に(十中八九)盗られたということも、今後も一緒に働くのであろうということも、妻や子供に負担をかけ支払うしかないことにも気持ちがなかなかおさまらないですが、仕方がないです。

お礼日時:2006/03/05 09:41

非が会社側に少しでもあるならば、会社の負担とすることができますが、今回の場合明らかに当番である貴方たちの責任です。

外部進入の形跡はないか、内部の盗難かがはっきりすれば個人負担にはならないとは思われますが・・・・
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
そうですね、忘れていた私達の責任ですね。
明らかに内部ですが、本人が認めるとは思えず、負担するしかなさそうですね。。。。

お礼日時:2006/03/05 09:27

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