No.5ベストアンサー
- 回答日時:
全額の弁済は難しいと思います。
会社は従業員を使って利益をえているから従業員を使って損害が生じても甘受しなければならないという原則があります。
また、そのような単純な行為につき過失で紛失する従業員を使った会社にも監督責任があるため全額の弁済はまず認められないでしょう。
今回は確かに単純な行為ですが、会社に損害をあたえたら損害の全額を支払うことになるなら怖くて業務につけません。
このような事例につき、会社の全額負担という判決もあります。
いくらか、支払ってもらえても信義則上相当と認められる範囲であろうと思いますから、全額にはほど遠い額だと解されます。
No.9
- 回答日時:
NOです。
法的に言ったらどの程度の過失なのか等、細かい状況を把握しないとなんともいえませんし、裁判などでは弁済義務がないということもあります。
私の個人的な見解ですが認められても10万円程度じゃないでしょうか。
金額については過失の認定の程度やもちろん立証活動などの影響を受けますのではっきりいってわかりません。
上記の金額はあくまでも金銭での弁済義務が認められたらの話であり、また、私の個人的な意見ですのでくれぐれも上記の金額を従業員に請求しないでください。
因みに私は会社での内部的な処分が妥当だと考えます。
No.6
- 回答日時:
現金を銀行に持って行く事が、会社の経常業務の一環だとしたら、何故車等の利用を制度化しなかったのでしょうか。
この場合、従業員の過失が軽微でしたら、会社としては本人に弁済を求める事は出来ないと思います。精々厳重注意処分かと思います。
つまり、現金を持ち歩く事は、其れなりにリスク(盗難、紛失等)がありますので、本人と会社とで過失相殺があるとおもいます。
過失相殺の配分は、本人の過失割合と会社の危機管理割合で決められると思います。
No.4
- 回答日時:
現金の紛失に限る話ではありませんが、従業員の過失で会社に損害が生じた場合、従業員の過失の大きさや雇用者側の管理体制、その事業から得られる利益の帰属先などから、リスクについて「労使による損害の公平分担」という考え方をとり、損害全額請求は認められない可能性が高いです。
例えば、現金輸送を運送会社に依頼したのであれば、運送会社は万一の紛失に備えて保険に入ることもできますし、その保険料を顧客に請求することもできる、つまり、現金輸送に対してリスク管理ができる立場にいるのですから、たとえ運送会社が保険に入っていなかったとしても、紛失リスクは運送会社が全て負うべきです。
しかし、従業員は、運送会社と違い、自ら保険に入るとか、リスクの高い現金輸送に対する特別の報酬を要求することはできないのが普通です。このように自らリスク管理を行えない立場にいる従業員に対して、発生した損害全額の負担を求めるのは妥当ではありません。
裁判例でも故意に近い重過失があるような場合でないと全額の賠償が認められることはまずありません。
具体的な過失の内容や管理体制が分からないとなんともいえませんが、一般的には、損害は会社が負担した上、社員にはせいぜい労働基準法上認められた減給処分(平均賃金の1日分の1/2)や、降格、昇給させないなどの処分以外はできないことが多いです。
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