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会社の従業員が現金を銀行に持っていく途中、紛失しました。300万円です。調査したところ、本人の過失で紛失したという結論になりました。本人も納得しています。さて弁済してもらうつもりですが、いくらが妥当なのでしょうか。業務中の事故とはいえ、全く単純な行為ですし、会社としては全額を弁済してもらうつもりですが。法的にどうなのでしょうか?

A 回答 (9件)

全額の弁済は難しいと思います。


会社は従業員を使って利益をえているから従業員を使って損害が生じても甘受しなければならないという原則があります。
また、そのような単純な行為につき過失で紛失する従業員を使った会社にも監督責任があるため全額の弁済はまず認められないでしょう。

今回は確かに単純な行為ですが、会社に損害をあたえたら損害の全額を支払うことになるなら怖くて業務につけません。
このような事例につき、会社の全額負担という判決もあります。
いくらか、支払ってもらえても信義則上相当と認められる範囲であろうと思いますから、全額にはほど遠い額だと解されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。「全額にはほど遠い」とは、具体的にはいくら位が妥当でしょうか?

お礼日時:2007/04/07 13:29

NOです。


法的に言ったらどの程度の過失なのか等、細かい状況を把握しないとなんともいえませんし、裁判などでは弁済義務がないということもあります。
私の個人的な見解ですが認められても10万円程度じゃないでしょうか。
金額については過失の認定の程度やもちろん立証活動などの影響を受けますのではっきりいってわかりません。
上記の金額はあくまでも金銭での弁済義務が認められたらの話であり、また、私の個人的な意見ですのでくれぐれも上記の金額を従業員に請求しないでください。
因みに私は会社での内部的な処分が妥当だと考えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/08 08:42

訂正



誤:使用者 → 正:従業員
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 紛失の態様にもよりますが、法的には全額はまず無理です。



 考えてもみて下さい。会社は、従業員の特別な機転や能力で、特別の利益を得ることもあります。しかしそのような場合でも、従業員は特に賃金以外請求できませんよね?それとのバランスです。労働者の義務は、あくまで労働力を提供することです。特定の事務を遂行すること(準委任契約)でもなければ、特定の仕事を完成させること(請負契約)でもありません。

 私は、使用者に重大な過失がない限りそもそも損害賠償できないと考えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/08 08:42

 現金を銀行に持って行く事が、会社の経常業務の一環だとしたら、何故車等の利用を制度化しなかったのでしょうか。


 この場合、従業員の過失が軽微でしたら、会社としては本人に弁済を求める事は出来ないと思います。精々厳重注意処分かと思います。
 つまり、現金を持ち歩く事は、其れなりにリスク(盗難、紛失等)がありますので、本人と会社とで過失相殺があるとおもいます。
 過失相殺の配分は、本人の過失割合と会社の危機管理割合で決められると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/08 08:43

現金の紛失に限る話ではありませんが、従業員の過失で会社に損害が生じた場合、従業員の過失の大きさや雇用者側の管理体制、その事業から得られる利益の帰属先などから、リスクについて「労使による損害の公平分担」という考え方をとり、損害全額請求は認められない可能性が高いです。



例えば、現金輸送を運送会社に依頼したのであれば、運送会社は万一の紛失に備えて保険に入ることもできますし、その保険料を顧客に請求することもできる、つまり、現金輸送に対してリスク管理ができる立場にいるのですから、たとえ運送会社が保険に入っていなかったとしても、紛失リスクは運送会社が全て負うべきです。

しかし、従業員は、運送会社と違い、自ら保険に入るとか、リスクの高い現金輸送に対する特別の報酬を要求することはできないのが普通です。このように自らリスク管理を行えない立場にいる従業員に対して、発生した損害全額の負担を求めるのは妥当ではありません。

裁判例でも故意に近い重過失があるような場合でないと全額の賠償が認められることはまずありません。

具体的な過失の内容や管理体制が分からないとなんともいえませんが、一般的には、損害は会社が負担した上、社員にはせいぜい労働基準法上認められた減給処分(平均賃金の1日分の1/2)や、降格、昇給させないなどの処分以外はできないことが多いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/08 08:43

#2です。


なお、いずれにせよ、弁済金額を給与から差し引いて支給する事は、労働基準法で禁止されていますのでご注意ください。
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業務遂行上想定されうる過失により会社が被った損害は、事業者が担保することが通例です。


従業員に損害を担保させるためには、その行為が故意または重大な過失によるものである必要があります。
今回、お金を紛失した経緯が「故意または重大な過失」によるものかどうかが、争点になるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/08 08:44

それは、会社と従業員の話合いが基本ですが、全額返済が妥当だと思います。

法的にも全額かと思います。

この回答への補足

さっそくのご回答ありがとうございます。「法的にも全額か」という根拠は何でしょうか?

補足日時:2007/04/07 12:10
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/08 08:44

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