プロが教えるわが家の防犯対策術!

ある人の話なんですが、某遊園地で昼食を摂り、
あまり時間が経過していない時にジェットコースターに乗ったところ酔ってしまいました。
だからといってバスのように止めてもらうわけにもいかず、
そのうち戻してしまったそうです。結果、嘔吐物はその人の背後へと流れ…。
最後尾に乗ったのならまだ良かったのですが、生憎先頭の席でしたので…。
本人は終点に着くや否や、脱兎の如くその場から走り去ったとか…(^^;)

この時、もしも後ろの席の方からクリーニング代及び、
楽しい時間を台無しにされたとかで慰謝料を請求されていたら、

1.請求どおり、嘔吐した本人が支払わなくてはならない
2.嘔吐するような施設を作った遊園地が支払わなくてはならない
3.嘔吐する人もいるかもしれないことを承知で楽しむ施設だから、
  洋服を汚された人は請求できない
4.上記の全てが当てはまるので折半することになる
5.その他

のうち、どれなんでしょう?
嘔吐したのは私ではありませんので、念のため。
その人を追いかけて来る人はいなかったらしいのですが、
逃げ出したことは罪になるのでしょうか?
ふと疑問に思ったので質問させて頂きました。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

ちなみに僕は素人です。


逃げ出したことは罪ではないと思います。
嘔吐物を他人に浴びせて、服等を汚した場合、器物損壊罪の可能性はありますが、わざとやったわけではないので成立しません。わざとでなくても、不注意によってしたことについては過失致傷罪の可能性もありますが、嘔吐物によって失明することもないでしょうし、傷害にはあたりません。どっちにしても、刑法的に扱われる問題ではないと思います。
クリーニング代くらいは支払うのが当然の対応だと思いますが、支払う義務が生じるのは不法行為が成立する場合です。
2について、遊園地側のジェットコースター設置について不備がある場合には賠償義務を負う可能性はあると思いますが、特に問題があったように思えないので、2はないのではないかと思います。
3について、「嘔吐する人もいるかもしれないことを承知で楽しむ施設だから」ということになれば、過失による不法行為はほとんど成立しないと思います。たぶん、一般的には被害者に落ち度はないと思うので、3もないと思います。
4について、被害者に過失がある場合は過失相殺の可能性がありますが、この場合被害者に過失はないと思うので、4もないと思います。
1について、この可能性はあるんじゃないかと思います。被害者が「嘔吐する人がいるかもしれない」と予想するのは無理にしても、加害者側は(1)昼食直後に(2)(バスのようには止まってくれないことがわかっている)ジェットコースターに乗っている(3)しかも、被害が広がりやすい先頭に乗っている点で落ち度があるようにも思えます。(3)は仕方ないにしても、(1)、(2)に過失が認定されて不法行為が成立するかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございました。
「器物損壊罪」・「過失致傷罪」との言葉にギョッ!?としましたが、
刑法的に扱われる問題ではなさそうなんですね。
で、不法行為が成立してやはりクリーニング代は支払わなければなくなると。
まぁそれは当然として、慰謝料が発生しないだけでも良いかな?という気がします。
いずれにしても、食後とか体調不良の時には乗らないことですよね。

お礼日時:2003/11/18 20:01

民事的にはクリーニング代に対しては


「1.請求どおり、嘔吐した本人が支払わなくてはならない」
が正解ですが、慰謝料は基本的には発生しないと
思います。例外的に吐瀉物をかけられたことにより
心に傷を負い不眠症等になり通院したとかいうことで
あれば慰謝料及び治療費も発生します。

刑事的には逃げ出したこと、吐瀉物が他人にかかって
しまったことはなんの罪にも該当しません。

かけられた方はたまらないけどかけた人もその場は
逃げるしかなかったんでしょうな。双方修羅場だね。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございました。不謹慎にも、
> 例外的に吐瀉物をかけられたことにより
心に傷を負い不眠症等になり通院したとかいうことで
あれば慰謝料及び治療費も発生します。
の部分に笑ってしまいました。すみません…そういうことも有り得るかもと思ってしまいましたので。

> かけられた方はたまらないけどかけた人もその場は
逃げるしかなかったんでしょうな。双方修羅場だね。
ここにも笑ってしまいました。私は現場にいたわけではないのですが、
きっとそんな雰囲気だったのでは、と。

ただ、冒頭の「民事的には」という言葉に、それでは「刑事的には」どうなんだろう?と感じてしまいました。

お礼日時:2003/11/18 20:08

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