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法律用語で「責めに帰すべき事由とは」どういう意味なんでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

まあ、一般に帰責事由と呼ばれてます。


債務不履行や危険負担に使われてますね。
債務者の故意・過失、または信義則上これと同視される事由をいうと有力とされてる説では解されてますね。
というか、そのままの意味ですよ。
例を挙げましょう。(危険負担のお話です)
AさんはオークションでBさんが出品している本を買いました。
Bさんは配送したのですが、商品は配達事故に遭ってしまい、
Aさんの元に届きませんでした。
この場合、Bさんは悪くない(帰責事由がない)のでAさんはお金も支払ってしかも商品は届かない。ああ無常。
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この回答へのお礼

大変よくわかりました。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2007/06/29 08:04

『「責任を負わなければならない事情」で、事由と言うのは言い訳のある「理由」よりももっと広く、言い訳の効かない事柄も含むから』と私は解してます。

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この回答へのお礼

大変よくわかりました。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2007/06/29 08:04

1に書いた者です。


いろんな事例があって、口で説明するのは難しいので、ニュアンスで覚えたほうがいいですよ。
http://web.thn.jp/roukann/roukihou0026jou.html
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この回答へのお礼

大変よくわかりました。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2007/06/29 08:04

読んで字のごとく「あんた自身が悪いんだろが!」という理由、という意味です。



…法律用語かなぁ?
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この回答へのお礼

大変よくわかりました。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2007/06/29 08:03

簡単に言えば、故意、過失です。

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この回答へのお礼

大変よくわかりました。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2007/06/29 08:03

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