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法律用語が、わかりません。
Aの責めに帰することができない、とは。
Aに落ち度があるのでしょうか?それとも、ないのでしょうか?
わかりにくいので、教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

法律用語と言うより「昔の表現が分からない」と言う事ですね。

「責めに帰する」自体は法律用語でもなんでもない「普通の言葉」なので。


「責め」とはこの場合は「責任」と言った意味ですから「Aの責め」とは「Aの責任」と言う意味です。「帰する」とはこの場合「責任等を誰かのせいにする」と言う事ですから「Aの責めに帰する」とは要するに「Aの責任にする」と言う事です。


なお前述のように「責め」も「帰する」も法律用語ではない一般の言葉ですから、まずは国語辞典(なければ辞書サイト)で調べるべきです。「分からない言葉は辞書で調べろ」みたいな事は小学校の頃から言われていたはずです。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明をどうも、ありがとうございます。法律用語ではなく、昔の表現なんですね。今、法律を勉強していて、度々出てくるものですから、わかりませんでした。本当に、ありがとうございます。

お礼日時:2021/09/02 08:17

Aの責めに帰することができない、とは。


Aに落ち度があるのでしょうか?それとも、ないのでしょうか?
  ↑
ないです。

責めに帰することができない
というのは、故意過失及びそれと信義則上
同一視出来る、という
意味です。

我が国では過失主義を採っていますので
過失が無ければ、法的責任を負わすことが
出来ない、というのが
原則になっています。

その過失と同一視出来る、ということですから
落ち度は無いのです。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明を、どうも、ありがとうございます。問題を解いていて、考えれば考えるほど、わからなくなります。読解力がないのでしょうね。ありがとうございました。

お礼日時:2021/09/02 08:20

Aには「落ち度がない」と言うことです。


責任をAとすることはできない。
と言うことです。
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この回答へのお礼

責任をAとすることができない。というのが、わかりやすかったです。どうも、ありがとうございました。

お礼日時:2021/09/02 08:23

「Aの責めに帰することができない」→


「Aの責任を 追及することが 出来ない。」
つまり、「A に責任は無い。」
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この回答へのお礼

端的に、わかりやすく、どうありがとうございました。しかし、問題で出てくると、まだ迷います。ありがとうございました。

お礼日時:2021/09/02 08:24

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