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仕事でトラックを運転しております。毎週通らなくてはならない、すごく狭い道があり、その道沿いの家から太い木の枝が塀の上から道路側に思いっきり、はみ出していて、トラックは車高が高い為に枝をこすって、けっこう枝に傷を付けてしまいました。普通の乗用車なら問題なく通れて枝とは接触しないはずですが…枝を道路側まで伸ばしっぱなしにしているほうの管理が悪いと思い、私には責任は無いと思ったので、そのまま走り去りましたが、その道は毎週、通るので、もし住民が出てきてクレームを付けられた場合に、どのように対処すれば良いでしょう?私には責任が無いという見解は法律的に間違っておりますか?詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

質問者様はお優しい方ですね。

。。

私だったら、道路管理者経由で切って貰うように言います。
逆に『車にキズが付いた』と言いたいぐらいです。
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この回答へのお礼

そうですか…ではやはり私には過失は無いんですね。安心しました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/06/19 15:19

車両の通行に支障をきたすであろう木の枝が、切られることなく放置されていることの責任は、道路管理者、および、木の所有者にあります。


が、あなたのほうには責任がないのか?となると
車高が道路交通法で認められる範囲であったか、とか、
極端に路肩によっていなかったかとか、などということが問われると思います。
また、道路交通法にのっとった走行をしていたとしても、その木の枝の存在に気がついていて、そのまま前進すればぶつかると分かっていて、にもかかわらず前進してぶつかったのであれば、木の枝がそこにあることの責任とは無関係に、故意にぶつけたといわれても仕方がないと思います。気づかなかったとしたら、"過失"になるかもしれません。
おそらくは、普通はそんな上まで見ないでしょ、だから過失ではありません、ということになるとは思いますが、現場次第でしょう。
"故意"、"過失"となると、あなたのトラックについた傷などはあなたの責任となるのではないでしょうか。
枝がぶつかってきたのではなく、あなたが前進した結果ぶつかったのですから、"責任"がないとは言い切れないでしょう。
この場合でも、木の枝に対しては賠償責任は発生しないでしょう。本来切り落とされるべきものですから。
ただし、トラックの車高が"違反"であると、だめでしょうね。
また、これは"事故"になるのではないか、と思います。
警察に届出ずに、後で、あの枝のせいで傷がついたといってもだめでしょうね。
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この回答へのお礼

参考になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/06/19 18:36

過去に、公道に張り出した枝を行政が、何度も注意したが切らなかったので、強制的に切った事例があり、裁判で持ち主が訴えたのですが、敗訴しています。



公道にでた枝は、持ち主の責任になりますから、相談者さんが過失や責任を問われる事はありません。
逆に、相談者さんが傷に対する修理費を請求(一部)する事は可能です。
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この回答へのお礼

ご親切にありがとうございました。

お礼日時:2009/06/19 18:34

故意ではなければ、過失?


過失も問われないでしょう。
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この回答へのお礼

もちろん故意ではありません。故意でないなら私には過失は無いのですね。どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/06/19 15:21

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