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パートで働いていますが、契約書にタイトルのような
内容が書かれていますが、労働基準法違反では?
法では月1回以上支払いとなっていますが、どのように解釈すれば?

A 回答 (5件)

当然違反ですよ。


1月16日から2月15日までの賃金が3月25日に払われる、ということは最大2ヶ月以上賃金支払いが空くことになりますから、毎月1回以上支払いの原則に違反します。
監督署に言えば指導対象になる筈です。
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この回答へのお礼

私も感じておりましたが、法律にも例題があると良いんですがねー。ありがとうございました

お礼日時:2006/09/06 21:44

給料の前払いを会社に申請すればいいかもしれません。


生活が苦しい、とかいって。

これは人件費の支払いを遅らせて、その分の利ざやを稼ぐためでしょう。
こういう会社は潰れ易いのではないかと、私は漠然と感じてしまいます。
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労働基準上は判りませんが、20日間は長いかな?会社経営が上手くいっているうちはいいのでしょが、支払い遅延が発生したときは被害が大きいでしょう。

で、ルール違反だったらどうします?正義の味方になって改善させますか?(1)先頭に立って改善させる(2)労基所に相談する(3)ガンマンする(4)辞める_解釈は契約書に書いて有る通りだと思います。
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ちょっと締め日から給料日までの期間が長いとは思いますが、


月1回の給料日があるので違法にはなりません。

この回答への補足

月1回でも翌々月支払いの場合はどうなんでしょうか?
あくまでも月1回支払いしていれば違法にならない?

補足日時:2006/09/06 21:35
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はじめまして。

私も20日締めで翌月最終日が支払日の職場に居た事が有ります。月の初日の入社だったので、最初の給与支払日まで約50日!こうなる事に特に説明も無く、大変苦痛でした。が、とりあえず一ヶ月乗り切れば日数的には月一回の支払いとなりますので、こういうことも有りだと思いますし、現実、私も体験しました。違法とまでは行かないと思いますが・・・。

この回答への補足

私の会社だけではないんですね、でも何か釈然としないですね

補足日時:2006/09/06 21:46
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