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この度、30歳目前にしてレストランで見習いとして仮採用されました。仮採用とは1ヶ月間の試用期間という意味です。

私は料理人になりたく、自分が働きたいと思っていたレストランに働かせて欲しい旨を伝え、やっと念願がかないました。

正直、面接時も経験無と年齢と最近の物価高騰などでほとんど歓迎はされませんでした。ただ、何度もお願いしたところ熱意を買ってくれたようで1ヶ月間の試用期間で判断して採用を決めるとのことでした。

ただ人は十分足りているとのことなので、本採用は正直厳しいかもしれません。

ただ私は無給でもいいので働かせて欲しいと思っております。
貯えはかなりありますので、むこう3年ぐらいは無給でも暮らしていけます。

ここで質問ですが、雇用者である私が「無給でも構わない!」と口頭または念書等の書面できちんと取り決めた場合でも、使用者は給料を支払わず働かせた事で労動基準法に違反するものなのでしょうか?

オーナーに迷惑をかけてまで自分の意思を貫くのは本意ではないので、
法律にお詳しい方、どうぞこのあたりの事をお教えください!

A 回答 (6件)

ボランティアで働くって事にすれば、まぁアリですが…。



万が一、質問者さんが関係する調理で食中毒なんか出せば、無給のボランティアに調理させていたのは重大な経営者の管理ミスって事になります。

ボランティアは、毎日、定時に出社する必要も無く、業務命令に従う義理もありません。
そういう従業員、または突然そうなる可能性のある従業員は使いにくいです。
オーナーにしてみれば、今の熱意が何年持つなんて保証もないし、周囲のモチベーションへの影響もあります。

質問者さんが通勤途上で事故に遭った、または事故を起こした場合、実際には業務のための通勤であったのにもかかわらず、業務として扱われなければ、保険の支払いや行政での処理に際にトラブルになる可能性はあります。

勤務の実態が労働なのであれば、時効となる2年間は突然「やはり、今までの賃金も全額支払ってくれ。」なんて言い出されるリスクがありますので、オーナーはおちおち安心できません。
双方の合意が取れているという事は、意図的に支払いしていない事が明確な状況ですから、いきなり営業停止、労働基準法違反で送検、罰金なんてリスクもあるし。
オーナーは質問者さんに弱みを握られる事になります。

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> 雇用者である私が「無給でも構わない!」と口頭または念書等の書面できちんと取り決めた場合でも、

不法な内容ですから、公正証書にしても無効に出来ます。
それよりは、

・通常通り賃金を受け取り、所得税、社会保険などを納めた後、返納とか寄付とかする。
 弁護士か司法書士に相談して、公正証書にするなどし、後日問題とならない形にしとくとか。

・上と同様な方法で、初めに向こう3年分くらいの賃金相当の金額を寄付しとくとか。
 注意点は同上。
 注しても仕事できなくて、途中でやむを得ず解雇されたらトホホですが…。

・資産が十分なら、共同または一部出資させてもらう形にして、共同経営者として厨房に入るとか。
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最低賃金法と云う法律があって、労働者には賃金を支払わないとならないことになっています。

(同法3条)
でも、これには、例外があって「試みの使用期間中」であれば、適用外となっています。(同法8条1項2号)
従って、今回の例では無給でもかまわないことになります。
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ありえません もし双方合意で無給が許されるなら


事業主が立場を利用して従業員に無給賃金に合意させれば
強制収用所のようなことがまかり通ってしまいます

この場合は最低時給賃金法の適用になります
双方が最低賃金以下で合意しても法律はきちんと適用になります
もしあなたが無給合意で本当に働いてしまったら
基準局に通報された場合店も事業主も相当厳しく処分されます

働く以上賃金の受け取りは義務でありタダ働きはしてはいけません
タダ働きこそ店に多大な迷惑かけると肝に銘じてください

よって法律違反です

http://e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_024.html
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基本的に民法上では、どんな契約もなりたちます。


ただ、それが紛争に発展すれば、いろいろ問題が起こって裁判沙汰になるわけですから、双方に問題がなければ、大丈夫でしょう。
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http://www.roudoukyoku.go.jp/wnew/t-toukyo.htm

>最低賃金額に満たない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。

労働基準法ではなく、最低賃金法により、雇用契約をしていても問題になることがあります。

見学とか、職場体験などでは適応されませんが、長期にわたる研修では、他の人と同じような形態の労働を提供していると認定されることがありますので、調査されたら無給を問題視されそうということです。

そういう意味で、労動基準法に違反という観点でなく、本人の申し出があっても、最低賃金で問題が発生しそうだということです。

参考URL:http://www.roudoukyoku.go.jp/wnew/t-toukyo.htm
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労働基準法は、休みなどの日数などを規定してはいますが、賃金の額までは規定していません。



なので「雇用契約書に月給0円と明記してあり、自筆サインと押印など、双方が合意したとの証拠」があるなら、月給0円もアリになります。

なお、料理人など「師弟関係が根強く残っている業界」では「無給で弟子入り」などのケースが多いようです。
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