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35条 重要事項説明書につきまして。

宅建の勉強をしております。
上記について区分所有建物のみ必要な記載事項で
疑問に思った点がありますので質問させてください。

・共用部分に関する規約の定め
・専用使用権の規約

こちらの2点は何故
売買・交換は記載が必要なのに対して
賃貸は記載が不要なのでしょうか。

共用部分はエレベーター、廊下、階段、
専用使用権は駐車場が例だとは思いますが
賃貸されている方もこれらは使用するので
記載は必要ではないかと思うのですが
どなたかわかる方いましたら教えてください。

A 回答 (3件)

宅地建物取引業法の第35条における重要事項説明書は、不動産の売買・交換において買主に提供される文書で、特定の重要な情報を記載する必要があります。

一方で、賃貸借においては重要事項説明書が必要ではありませんが、その理由についてお答えします。

賃貸借においては、売買と異なり、不動産の所有権が移転するわけではなく、借主が不動産を使用するための契約を結ぶだけです。そのため、売買とは異なる性質を持つため、重要事項説明書が必要ないとされています。

共用部分に関する規約の定めや専用使用権の規約について、売買・交換では記載が必要なのに賃貸では不要とされるのは、以下の理由が考えられます。

所有権の移転の有無: 売買・交換では所有権が移転するため、新たな所有者が共用部分や専用使用権の内容を理解する必要があります。一方、賃貸では所有権は移転せず、所有者が同じままであるため、重要事項説明書に記載する必要性が低いとされています。

契約の範囲: 賃貸契約はあくまで使用権を提供する契約です。共用部分や専用使用権に関する詳細は、物件の管理規約や契約書で取り決めることが一般的であり、その都度借主に説明されます。したがって、重要事項説明書に詳細を記載する必要はないとされています。

ただし、賃貸借契約においても、法的には借主に対する適切な説明と情報提供が求められます。そのため、物件の管理規約や契約書に関する詳細な情報を借主に提供し、理解を得ることが重要です。
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所有と利用の違いでしょうか

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所有者ではないから。

重要事項は契約に付随するもの。

賃貸契約に含まれますか?
区分所有者と共有部分/専用使用権の契約ができますか?


実務としては管理規約の説明はされないと困りますけどね。
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