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以下の「1959・1963年移民法(Immigration Act 1959/1963)」を読みましたが、
最大滞在日数が90日+90日の記載や罰則についての記載を見つけられませんでした。

https://www.refworld.org/legal/legislation/natle …

具体的なことが記載されている箇所はどこでしょうか?

それとは別に入国管理局のホームページなどに書いてあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

日本人が査証免除取極めでマレーシアに査証なしで滞在(いわゆる短期滞在)できるのが90日、更に公租公課の関係で年の過半を越えないようにするには182日が限度。

実際には査証なし滞在上限が90日なので、それが2回で180日。
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