アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ルーマニアにて、日本の滞在ビザを貰ったそうですがこれは、観光ビザですか?避難民ようですか?90日を超えたら不法滞在ですか?この人行く伝手が、何も無いのにあてにされていますか?!。

「ウクライナのメル友」の質問画像

A 回答 (2件)

観光ビサだと、30日貰って、追加滞在なら90日を申請すると言う順番です


なので、当初から90日なら避難民扱いでしょう
尚、90日超えたら領事館、大使館に赴いて居留申告で1年の滞在許可を貰う
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました

これは、ホンモノですよね?

パスポートって、手帳みたいなものと、思っていましたがカードなんですね。

まさか、マッチングアプリで、知り合った知り合いがいるなど言ってるでしょうか?。

これは岸田が、3/21だったけ?に、ウクライナに行ったからNPOが、活性化したんでしょうかね?。


変なことに巻き込まれたら、怖いです。

お礼日時:2023/04/18 07:20

短期滞在90日ですね。

観光が目的でも短期商用(ただし収入、対価を得ない)でも構いません。短期滞在です。

>90日を超えたら不法滞在ですか?

在資変更許可申請をせず、上陸後90日を経過すれば在資期限は切れますので、在留根拠がなくなります。俗に不法滞在とも言われますので、そう受け取っても良いでしょう。90日は日本上陸翌日が基点(1日目)です。
在資変更許可申請の結果が出るまでは、90日の期限が過ぎても超過滞在扱いにはなりません。

テクニック論だけで言えば、地方入管で1回の期限伸張が可能ですが、必ず許可されるとは限りません。期限直前での期限伸張が認められない場合、出国準備を目的として特定活動という在留資格(大筋期限は30日)に変更となることが多いです。

とはいえ、入管、行政と相談のうえ、避難民という目的での特定活動に在資変更許可申請をすべきだと思いますけどね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/04/19 01:18

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!