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司法書士受験資格について質問ですが、海外に移住しこちらで国籍を取得しました。現在日本国籍は保持しておりませんが、妻が日本人ですので日本での永住権資格(国籍ではない)は取得可能です。今後日本に帰国し日本の永住権を取得した後、司法書士受験を考えていますが、どこを調べても受験資格に「外国籍」について何も情報がありません。日本で生まれ言語理解ももちろん問題はありません。どなたかご存知の方回答よろしくお願いいたします。 

A 回答 (1件)

司法書士法第5条第1号から第6号に司法書士の欠格事由が列挙されています。

 その中に国籍条項はないので外国人であっても受験資格があり、司法書士として登録もできます。なお配偶者が日本人でなくても外国籍を取得したため日本国籍を喪失した者は、「日本人の配偶者等」という在留資格で入国できます。「等」の中に日本人の子供も含まれるからです。また日本にはアメリカと違い厳密な意味での永住権はありません。あくまでも在留資格の一つとして「永住者」というのがあり、日本国外にいる外国人に永住者の在留資格が与えられることはなく、たとえ永住者の在留資格を持っていても再入国許可を入国管理局から取得して出国しなければなりません。ご参考までに。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/197.HTM
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この回答へのお礼

shinto3さん ご回答ありがとうございます。参考になりました。さっそく 受験の準備を始めたいと思います。

お礼日時:2009/03/24 15:01

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