No.2ベストアンサー
- 回答日時:
補足のご説明は理解できました。
あくまで売上先がA社となると、B社が代金を支払う根拠としては、A社の買掛金債務をB社が引受けたものと考えざるを得ないでしょう。
B社が買掛金債務を引き受けた以上、御社がB社へ請求されるのは当然ということになり、その限りでは税務上も問題はないと思います。
念のため、できればA社からの「請求先変更の申入れ」を文書化しておけばより安心です。(口頭や電話による申し入れであれば、その日付、先方・当方の担当者名などのメモ)
税務上問題になるのは、課税を不当に免れる場合ですが、御社の側ではそのような懸念はまず考えられません。
No.1
- 回答日時:
ご質問のケースでは、得意先(仮にA社とします)は、事実上の得意先で、商品の届け先ではあっても、法律上は得意先ではなく、トンネル会社(仮にB社とします)が法律上の得意先ということになると思います。
ですから、B社が書類上の売上先かつ請求先ということになり、入金もB社からなされるはずで、何の問題もありません。
税務上問題になるとすれば、この取引を通じてA社とB社間に不当な所得の移転があるような場合ですが、これはあくまでA社B社間の問題であって御社には関係ないことです。
この回答への補足
すみません補足です。
今回の質問ですが、弊社で使用している得意先Aがありまして
まずそこで売上(納品先)をたてます。通常なら=請求先
只、得意先AがうちのトンネルBに請求してくれ・・という事なのです。
弊社としては、新たにコードをつくればよいことなのですが
それをしないで、Aで売上をたて、別でBへの請求書を作成するということです。むろん入金先もBの名義ではいるとおもいます。
税務上問題ないのでしょうか?
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