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当方移動販売をしております。毎月、販売場所の出店料がかかるのですが、請求が来ないので請求督促したところ、2年以上経って出店料請求が届きました。この場合は支払う義務はあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

民法が改正されて時効は一律5年となりました。


5年以内なら請求できるということです。
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請求督促しなければ請求書は届かなかったかも


...余計なこと? してから来たのですから払いましょう
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日常の請求権


請求期限 10年

損害賠償等
請求期限 20年


最後は、ゴネて 分割したり
一括で払わないで良い
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